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遺言信託って何ですか?遺言と何が違うのですか? ~ 遺言信託について ~

今回は、遺言信託って何ですか?遺言と何が違うのですか?とご質問頂いたので、こちらでお話します。
最近、信託銀行などがCMなど紹介していることをよく聞くようになりましたで遺言信託。
言葉としては聞いても何なのか分からないという方向けのお話です。

遺言信託について

遺言信託って?

遺言信託は、信託銀行が行っている商品(サービス)の名前です。
信託という名前はついていますが、既にお話している信託ではありません。
信託とは全く関係ありません。
関係すると考えると、かえって混乱するだけですので、全く別物と考えてください。

また、遺言そのものでもないこともあります。
次の内容は?でお話しますが、公正証書遺言を作成するお手伝いはしてくれますが、遺言の文案まで作成してくれるかは支払う金額や信託銀行により様々です。

それでは、なぜ、別物の商品(サービス)に遺言書信託という名前が付いたかというと、遺言書を「預かって保管すること」を「信託」と表現して、「遺言書を信託する」から「遺言信託」となったと聞いたことがあります。
ちょっと無理やりな気がしますが、信託銀行さんからすると、信託という言葉を付けたかったのかもしれません。


内容は?

信託銀行によって、また、支払う金額によって、細かな内容は異なりますが、内容としては、以下のような物をセットで行うことが多いです。

  1. 公正証書遺言作成のお手伝い
  2. 公正証書遺言の保管
  3. 遺言執行者の受任

それぞれについてもう少しお話します。

公正証書遺言作成のお手伝い

公正証書遺言を作成する上で必要になる調査を代行したり、公証人への橋渡しをします。
調査の代行と言っても、低額なプランでは、それほど難しいことはしないそうです。
不動産の登記簿謄本の取得を代行してくれるなど取得の代行や、公証人への連絡が主なサービスだそうです。

低額なプランでは・・・ということなので、多くの費用を出したり、相続財産により変わる遺言執行の受託代金が高くなるなど支払う金額が多くなれば、やってくれる範囲は広がるそうです。
商売なので仕方がないですね。

他の遺言方式ではなく、公正証書遺言にする理由については、「公正証書遺言について」でメリットをお話していますので、気になる方はそちらをご覧ください。

公正証書遺言の保管

そのものずばり、公正証書遺言の遺言書を保管してくれます。

公証役場でも保管してくれているのに、これを保管して意味があるのか???
と、ご質問された方も疑問をお持ちでした。

その通りなのです。が、どうしても答えが欲しいということでしたので、「強いて言えば、書いたことが分かる物が親族の目に届かなくなる・・・という利点はあるかも。。。」とお答えしました。
また、「公証役場で保管しているとはいえ、取得するには書類が必要なるので、時間の短縮になる」とも。

どちらもそれほど大きな利点か?というのが、ご質問された方のお答えでした。
この部分はオマケと考えた方が良いかもしれません。

遺言執行者の受任

この講座でも何度かお話しています遺言執行者をしてもらえます。
遺言執行者が必要であっても、成り手が居ない・・・という場合には便利な商品(サービス)です。

気になっていること

遺言執行者の受任について、気になることがあります。
相続人間で何か問題が発生すると、遺言執行者を退任することがあるということです。

報酬を得ているから必ず最後までやってくれる!というわけではありません

相続人からすると、簡単に投げ出すというお話も聞いたことがあります。
遺言執行者を担当する銀行員に依存することもあるでしょう。
また、相続人同士ではそれほどではなくても、第三者から見ると大変・・・ということもあります。

このため、一概に悪いとは言えません。

これは、遺言執行者を誰にお願いした場合も同じです。

説明されずに見落としがちなのでもう一度言いますが、信託銀行にお金を払った商品(サービス)だからと言って、遺言執行者として必ず最後までやってもらえる保証はない!と理解した上でお使いください。

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