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遺産分割の禁止について

今回は、遺産分割の禁止についてお話します。
相続財産である遺産の分割を禁止するという、少し変わった遺言の内容です。
以前お話した、相続分の指定や遺産分割方法の指定などと真逆の内容になります。

遺産分割の禁止について

遺産分割の禁止とは?

遺言で最大5年、遺産分割を禁止することができます。

この遺産分割の禁止をした場合、ほとんどの場合、相続分の指定や遺産分割方法の指定など、相続財産についての指定が遺言されていません。
このため、相続の流れは、遺言書が無い場合と同じように進みます。
遺言書が無い場合の相続の流れでお話した通り、相続人全員で遺産分割を行うことになります。
この遺産分割を最大5年禁止するという遺言です。

一部の遺産分割の禁止も可

ほとんどの場合、相続財産についての指定が遺言されてい無いとお話しましたが、全部ではないという理由がこの一部の禁止です。
特定の相続財産についてのみ禁止することもできます。

例えば、家と土地だけ指定して禁止するような遺言をします。
この場合、現金など他の相続財産については、相続分の指定などが行えますので、組み合わせが可能ということです。
指定がある分については、遺言書がある場合の相続の流れでお話した通りに進みます。
このように、遺言の内容により、相続財産毎に進み方が変わることになります。

使い方次第では争いを軽減できるかも・・・

相続発生時から時間が経ってから遺産分割することになるので、突然の相続という状態から精神的にも落ち着いてから協議ができます。
相続は発生すると死亡に伴う各種の手続きや葬儀もあり、相続財産について考える余裕がないことが多いのではないでしょうか。

遺産分割の禁止は状況によっては、落ち着いてから協議できるというメリットがあります。
反面、相続人それぞれがいろいろ考える時間もできるということになるので、かえって争いの元になることも考えられます。

遺言の内容を考えるとき同様、相続発生時の状況を考えて、効果的に使いたい遺言の内容です。

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