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遺産分割方法の指定について

今回は、遺産分割方法の指定についてお話します。
簡単なものから、いろいろと組み合わせを考えるとパズルのようになるものまであります。
遺言者の意思で自由に組み合わせられます。

遺産分割方法の指定について

遺産分割方法の指定とは?

以下の4つです。
それぞれのメリット・デメリットを考えて、選ぶようにしましょう。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割
  4. 共有

現物分割

文字通り、現物(物)を分けます。
分かりやすいところではお金です。
現金(物)を相続人に分けます。

その他の事例では、土地を分割して相続するような場合です。
分割するために、分筆という作業は必要になりますが、土地を分けて相続できます。
ただ、土地などの場合、あまり分割して狭くなると、建てられる建物に制限ができ、使いにくくなるので、考慮が必要です。

換価分割

「換価」とある通り、お金に換えて、そのお金を分割します。
土地などの相続財産を売却して、そのお金を分けるように遺言します。
骨董品や不動産、株券など、相続財産の種類によっては、売る人により値段が異なることもあり、誰がどのタイミングで換金するかが問題になることもあるので、売却のために遺言執行者を指定した方が良い場合もあります。

代償分割

いきなり「代償」といわれても、何を「代償」するのか?ですが、例えば、土地などを一人の相続人に相続させ、その代わりに他の相続人にお金等を払うように遺言します。
相続財産が住んでいる土地と建物がほとんどの場合、その土地や建物を売却すると配偶者などの生活が困ったり、先祖伝来の土地を売却などできないなど、いろいろな理由から、現物分割や換価分割ができない事があります。
このような時に、他の相続人にお金等の支払いができれば、売却するようなこともなくなります。

共有

遺産を相続人が共有するように遺言します。
土地や建物など不動産で良く見かけます。
お金があれば、前にお話した代償分割のようなことができますが、現金や代わりになる財産が無いと難しいです。
共有では他の財産が無くても可能であるので、使われることがあります。

ただ、共有では、一人で持っているときと異なり、いろいろと制約もあるので、遺産をどう使うかという点で問題が発生することもあります。
特に相続人の仲が良くない場合は、避けた方が良い方法でもあります。

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