遺言書作成Web講座

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相続人が遠方にお住まいの方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、特に相続人が遠方にお住まいの方についてお話します。
ところで、相続人が遠方に住んでいると何が問題なのでしょうか?

相続人が遠方にお住まいの方について

相続人が遠方にお住いの場合はどうなるの?

民法の相続関係で遠方に住んでいる場合はどうなるという規定はありません。

ということは、特に問題なさそうです。
では、なぜ遺言書を作成した方が良いかというと・・・

遺言書を書いた方が良い理由

相続人が被相続人の財産について知らない場合

遠方で生活している場合、親戚であっても、財産の状況が分かっていないということは多くあります。
もし、遠くにお住いの親戚の方がいらっしゃれば考えてみてください。
普段使っている銀行口座など、ご存知でしょうか?

プラスの財産である銀行口座は分かることは、多くあります。
ところが、マイナスの財産、特に、借金などをしているかというのはご存知ないのではないでしょうか。
何処からいくら借金しているか?というのは親戚でも知られたくない代表的な事柄です。

このような相続財産が後になって発見されると、相続人が思いもよらない負債を抱えることもあります。

また、投資用に土地や建物の取得などしていても、色々な事情から親戚には知らせていない場合もあります。

このような場合、相続財産から忘れられることもあり得ます。

遠方にお住まいの親戚の方が相続時になって相続財産を調査しようとしても、なかなかわかり難い事もあり得ます。

このような場合に、遺言書があれば、相続時に忘れられたり、思わぬ負債を抱える、などということが少なくなります。

可能であれば、相続財産一覧を遺言書と一緒に作成できれば、さらに忘れることも少なくなります。

相続人が知らない場合の対応のために、遺言書を作成してはいかがでしょうか。


相続人以外の人に相続財産を贈与したい場合

『遠い親戚より近くの他人』と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

既に遺贈のところでお話していますとおり、このような場合、日頃お世話になっているご近所さんや介護をしてくれる方に相続財産を贈与したいという方は多いです。

相続人以外の方に遺贈するには遺言書が必要になります。

このようなことをお考えの方は必ず遺言をしてください。
遺留分の問題もありますので、ご自身の御意志を相続人に伝えるためにも、付言事項を付け加えることをおススメします。

遺言するときは・・・

遺言執行者を指定した方が良いです。
相続人が被相続人の最後の住所地で手続きが必要になることが多くあります。
ただでさえ、遠方にお住いの方なのに、移動や郵送などの手間がかかることになり、大変です。
特に遺贈をする場合などは相続財産が手に入らない相続人が手続きを進めるかどうかという問題も出てきます。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が遺贈の手続きを進められますので、安心です。

遠方にお住まいの親戚への配慮のためにも、遺言執行者を指定することはおススメです。

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