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相続財産で法人を作れるの? ~一般財団法人の設立について~

今回は、一般財団法人の設立についてお話します。
相続財産を基にして財団法人を作ることを遺言することができます。
財団法人には一般と公益の二つの制度がありますが、遺言で作ることができるのは一般財団法人のみです。
もし公益財団法人を作りたい場合は、一般財団法人から公益財団法人に移行することになります。
活動内容によって移行できるかどうかは変わります。

一般財団法人の設立について

どうなるの?

遺言執行者が遺言の内容に基づいて一般財団法人を設立します。
このため、遺言の内容には、次の一般財団法人の設立に必要な事項がなければなりません。
この他にも、定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを遺言の内容とすることができます。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立者の氏名又は名称及び住所
  5. 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
  6. 設立時評議員及び設立時監事の選任に関する事項
  7. 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
  8. 評議員の選任及び解任の方法
  9. 公告方法
  10. 事業年度
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十三条より抜粋
※細かな条件などは省略してわかりやすくしていますので、この項目だけ書いても条件を満たさないことがあります。

注意点は?

遺言執行者が必須になります。
遺言執行者を指定していない場合、相続人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければなりません。
なぜかというと、遺言による一般財団法人の設立の手続きは、遺言執行者でないと行うことができないためです。

遺言するときは・・・

一般財団法人の設立に必要な条件や手続きなどがあるため、遺言で一般財団法人の設立をする場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。
条件を満たさない場合や必要項目が漏れていた場合など、他の内容に比べて遺言が実現できない可能性が高いためです。

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