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相続財産を受け取るときに条件をつける? ~負担付遺言について~
- 投稿日:2014-09-09
- 最終更新日:2015-07-07
- 表示:1,391PV
- カテゴリ:遺言内容
「残された配偶者と子どもが一緒に住むことを条件に・・・」という遺言を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これが今回お話する負担付遺言の代表例です。
目次
負担付遺言について
負担って?
代表例にあげられるのが、冒頭でお話した「一緒に住むことを条件に・・・」です。「ペットの世話を条件に・・・」というのもあります。
また、何かのお世話だけではなく、借金などのマイナスの財産を受けることを条件にすることもあります。
プラスの財産とマイナスの財産を組み合わせたり、何かをしてもらうなど、色々なことが条件になりえます。
注意点は?
自由に設定できる分、遺言者が考えなければならないこともあります。まず、負担(条件)が受け取る遺産に対して過大でないか?は考えなければなりません。
例えば、時価100万円の宝石を受け取る条件に1000万円の借金を引き継ぐというのでは、さすがに問題になりそうです。
この100万円の宝石に、受け取る方と共通の思い出など何か別の理由などない限り、受取りを拒否するなど、遺言が実現できないことも考えられます。
また、何かお世話を条件にしても、実際に世話ができるか?と言う問題もあります。
例えば、子に配偶者と一緒に住むことを条件に自宅を相続したとして、子と配偶者が何らかの理由で一緒に生活できないこともあります。
自分の家族は仲が悪いということはないので大丈夫だ・・・ではなく、転勤など子の仕事の関係で一緒に住めない事も起こりえます。
このように設定する条件の自由度は高いですが、その条件が実現可能か?を考えないと、実現できずに終わってしまうこともあります。
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