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遺言書の訂正方法 ~自筆証書と秘密証書について~

今回は、遺言書の訂正方法についてお話します。
民法では訂正方法が定められています。
この方法を守らないと、その訂正はなかったことになります。
訂正内容によっては意味が変わる場合もあるので、注意しましょう。

訂正方法について

どうやるの?

民法で定められている方式は、以下の通りです。
それぞれについてお話します。
  1. 変更場所を指示する
  2. 変更場所に印を押す
  3. 変更した旨を付記して署名する

尚、この条件を満たしていればよいので、一種類だけではなく、数種類あります。

変更場所を指示する

追加であれば、矢印や括弧{ } などで場所を指示します。
削除であれば、削除する文字の上に二重線を引きます。
訂正は削除と追加の組み合わせです。

削除する場合も、元の文字が見えるようにしておいた方が良いです。
元の文字が見えなかったため、訂正が認められないだけではなく、遺言書が無効になった判例もあるためです。

変更場所に印を押す

削除・追加・訂正した箇所に印を押します。
尚、遺言書に押す印は、全て同じでなければなりませんので、ご注意ください。

変更した旨を付記して署名する

遺言書の余白に変更した内容を記載し、署名します。

削除の場合:X行目△字削除 X田O太郎
追加の場合:X行目◇字追加 X田O太郎
訂正の場合:X行目△字削除◇字追加 X田O太郎

注意事項

この変更の方式は、自筆証書遺言と秘密証書遺言でのみ使用できると定められています。

特別な方式の場合、そこまで厳密に遺言書を作成している時間がないこともあり得ます。
また、公正証書遺言の場合、訂正や変更などが終わった後の遺言の内容に基づき公証人が作成するので、そもそも訂正が必要ないので定められていないだけかもしれません。

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