遺言書作成Web講座

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事業経営者または大株主の方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人、特に事業経営者または大株主の方についてお話します。
事業経営者または大株主の方は、ご自身の親族のためだけではなく、事業や会社のためにも遺言が必要になってきます。
遺言書を書いた方が良い人に焦点を当てて、遺言書を作成する意義などについてお話します。

なぜ遺言が必要?

これまで何度か遺言は相続人のためにするとお話してきましたが、事業経営者または大株主の方は、別の意味でも必要になります。

事業経営者

事業経営者や個人事業主でしたら、遺言者がされている事業をどうするか?という問題があります。
お子さんなどの親族が引き継ぐ場合もあれば、従業員が引き継ぐ場合もあるでしょう。

事業を引き継ぐために、設備などの財産が必要になることもあります。

遺言書を作成していない場合、これらの財産は相続人に法定相続の割合で相続されます。
そうすると、複数の相続人に財産が分散してしまい、事業上の判断がしにくくなったり、最悪の場合、事業が継続できないなんてことも起こりかねません。
引き継いだ方が事業を継続するためには、相続により財産が分散することは避けたいところです。

このような事業に必要な財産を分散させないために、遺言書で事業を引き継ぐ相続人へ相続財産に受け渡す必要があるのです。

大株主の方

事業経営者と似てはいますが、若干事情が異なります。

というのも株が分散しても、事業上必要な財産は分散しません。
あくまで株主が増えるだけです。

「会社の所有者は株主」と言われることはありますが、実際に会社を運営しているのは、取締役などであり、広い意味では、財産の管理も取締役が行っています。

では、困らないのではないか?となりますが、そうではありません。

株主が増えると、会社の方針などの重要な決定に支障が出ることがあるのです。

それまでは、大株主の方一人が総会で承認するだけで決定していたことが、相続人である複数の株主が総会に参加しないと決定できなくなったり、意見が合わず決定できないことや複数の案がでるなど、重要な決定にいろいろと支障が出てくることがあります。

事業内容によってはスピードを重視する業種もあり、スピード感が失われると、事業の存続が難しくなることもあり得ます。

このようなことにならないように、大株主の方が後継者に株を優先的に渡すなどの対策が必要になります。

事業経営者ほどの影響は出ないこともありますが、大株主の方も遺言書で、後継者に株などを受け渡す必要があるのです。

財産目録や財産一覧も作ろう!

特に事業経営者の方に言えるのですが、事業内容を相続人が詳細に把握していない場合もあります。

このような相続人のためには、遺言書を作成する時にわかっている財産一覧や財産目録を遺言書と合わせて作成することで、把握していない相続財産が残ってしまうなどの問題を回避できます。
財産一覧や財産目録を作成することにより、どの財産が事業に必要かと再確認することもできます。

事業経営をしていれば、相続発生時には中身が変わっていることは当然あります。
事業用の預貯金などは、一日と言わず変動しますから、同じとは考えにくいです。
預貯金であれば、関係者もご存じでしょうから、それほど問題にはならないかもしれませんが、普段使わないような預貯金の場合、事業経営者以外に把握されていないことはあります。
変動するため、どう表現するか考える必要はありますが、相続財産が把握されずに残されることはなくなりますので、遺言書と合わせて財産一覧などを作成してはいかがでしょうか?
面倒ではありますが、再確認にもなり、おすすめです。

今回は、事業経営者または大株主の方が遺言書を書く意義を中心にお話しました。

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