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秘密証書遺言について

今回は普通の方式の中で、他の二つの特徴を合わせた秘密証書遺言についてのお話です。

秘密証書遺言とは

遺言者が作成し、公証人が作成を証明する遺言書です。
遺言者と証人が公証役場に行って、公証人に作成してもらいます。
このため、自筆証書遺言と異なり、遺言者が一人では作成できません。

作成ポイント

内容

秘密証書遺言の作成の順番をまとめました。
  1. 自筆証書遺言を作成する
    ただし、自筆である必要はなく、パソコンなどでもよいです。
    それ以外の書き方などは自筆証書遺言と同じです。
  2. 遺言書に封をする
    封筒などに入れて封をします。
    印鑑証明書を同封すると、開封するだけで実印であるとわかるので、実印を使う場合は同封しましょう。
  3. 証人を2名探す。
    秘密証書の証明時に証人が2名必要です。
    知り合いでも良いですし、専門家に相談している場合は、専門家も証人になれます。
    どうしても見つからない場合は、公証人に相談してみましょう。
  4. 公正役場に連絡して、秘密証書遺言作成の日時を予約する
    電話やメールなどでお近くの公証役場に連絡してください。
    専門家に相談している場合は、予約まで実施する場合もあります。
  5. 日時の予約と合わせて、秘密証書遺言作成の手数料を計算してもらう。
  6. 日時の予約と合わせて、必要書類も確認する
  7. 予約日時に公証役場に行く
    遺言者は必要書類と実印、証人は身分証明書(免許証など)と認印を持参します。
  8. 公証人の前に封をした遺言書を提出する
  9. 証人・公証人が封筒に署名押印する
    証人が署名(名前を書く)と持ってきた印鑑で押印をします。
    公証人が公印を押印するなど、秘密証書遺言に必要なことをします。
  10. 手数料を払い、押印済みの封筒を受け取る
    手数料を払うと、押印済みの封筒がもらえます。
  11. 秘密証書遺言を保管する
    遺言者本人が保管します。

使用する印鑑

遺言者:実印でも認印でも良い

遺言書の保管場所

遺言者本人が保管

裁判所の検認

裁判所の検認が必要

必要書類

公証役場に連絡をして、確認ください。


その他

自筆証書遺言と同様、紙は特に遺言書の紙の指定はありません。
ただ、遺言者が亡くなるまでの数年から数十年も保管が必要なので、丈夫で字が読める紙である必要があります。

メリット・デメリット

ここからは、メリットとデメリットのお話です。

メリット

  1. 遺言書の内容を秘密にできる
    内容は遺言者一人で作成するので、遺言書が見つからなければ、内容はわかりません。
  2. 手書きでなくても良い
    自筆証書遺言と異なり、手書きである必要がありません。

デメリット

  1. 若干の手間と費用がかかる
    公正証書遺言ほどではないが、費用と手ははかかる。
  2. 変造や紛失の恐れがある
    遺言者が保管するため、相続発生前に見つかって変造される事や、保管場所の失念などで紛失することもあります。
  3. 相続時に遺言書が見つからない恐れがある
    遺言者が保管するため、見つかりにくい場所などに保管すると、実際の相続時に見つからず、遺言していないこととして相続が進むことになる
  4. 要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
    公正証書遺言と異なり、公証人が内容を確認することはないので、要件不備などで無効になることはあります。
  5. 裁判所の検認が必要のため、相続時に手続きの時間がかかる

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