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相続欠格について

前回の法定相続人になりそうでならない人のお話であった、相続欠格のお話をします。
被相続人などに害などを与えた人とは、どのような人かをお話していきます。

相続欠格とは

害を与えた人とお話しましたが、以下のような人です。

自分の相続財産を増やしたり、もらえないはずの相続財産をもらえるようにするような『不正な活動』をする人は、相続人ではなくしてしまうための制度です。

  1. 被相続人などを殺害した人
  2. 遺言者を詐欺や脅迫して遺言書を作らせたり変更させたりした人
  3. 被相続人の遺言書を偽造などした人
各項目を説明します。

被相続人などを殺害した人

被相続人や、同順位や先順位の相続人を殺害した相続人です。

殺害された人がいなくなることによって、特定の相続人が相続財産を得たり、相続財産をより多く得られるようになることがあります。
そのような、得られる相続財産を増やそうとした相続人が対象です。

遺言者を詐欺や脅迫して遺言書を作らせたり変更させたりした人

詐欺や脅迫によって遺言書を作らせたり、遺言書の内容を変更させたりした相続人です。

遺言書を作らせたり、遺言書の内容を変更させることにより、特定の相続人が相続財産を得たり、相続財産をより多く得られるようになることがあります。
そのような、得られる相続財産を増やそうとした相続人が対象です。

被相続人の遺言書を偽造などした人

遺言書を偽造したり、遺言書の内容を変更したり、遺言書を破棄したり、遺言書を隠したりした相続人です。

これらの行為により、特定の相続人が相続財産を得たり、相続財産をより多く得られるようになることがあります。
そのような、得られる相続財産を増やそうとした相続人が対象です。

相続欠格に共通の内容

得られる相続財産を増やそうとする相続人が対象の規定なので、得られる相続財産を減らそうとした場合など、個々の状況によっては、相続欠格にならないこともあります。

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