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相続の方式は3つ ~ 相続放棄について ~

今回は、前回少しお話しました、相続の方式についてお話します。
遺言書の方式より少なく、3つの方式が定められています。

相続の方式について

相続の方式は?

相続の方式は以下の3つです。
  1. 相続放棄
  2. 限定承認
  3. 単純承認

今回は相続放棄をお話していきます。

相続放棄

説明

単純承認と並んで知られている方式です。
単純承認については、別にお話しますが、「相続を放棄した」ということを聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。

負債が明らかに多い被相続人の相続人向けです。

効果

始めから相続人で無かったことになります。
被相続人が借金をしていても、返済する必要がなくなります。
その反面、被相続人の預貯金も受け取れません。

言い換えると、「プラスの相続財産」と「マイナスの相続財産」の両方が受け取れなくなります。

方法

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることが必要です。

手続きする人

この方法をするには、相続を放棄する人が一人で家庭裁判所に行って手続きをすることになります。

手続きの期限

この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
尚、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすると、期間を延長できます。

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