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相続分の指定について

今回は、相続分の指定についてお話します。
難しく考えることはなく、遺言をするなら当たり前のことです。

相続分の指定について

相続分の指定とは?

簡単で言うと以下の2つです。
  1. 相続人ごとに法定相続分と異なる相続分を指定すること
  2. その指定することを第三者に委託すること

相続人ごとに法定相続分と異なる相続分を指定すること

遺言するときに、どの財産を、誰に、どの位と指定します。
実は、そのことを言っているだけです。
例を挙げてお話します。


相続人:配偶者、子はA、Bの2人
遺産:A銀行100万円、B銀行100万円
遺言の内容:配偶者にはA銀行の預金全て、子2人にはB銀行の預金全てを等分とする。
  1. 法定相続の場合

    配偶者:A銀行50万円、B銀行50万円
    子A :A銀行25万円、B銀行25万円
    子B :A銀行25万円、B銀行25万円
  2. 遺言で相続分の指定をした場合
    配偶者:A銀行100万円、B銀行0万円
    子A :A銀行0万円、B銀行50万円
    子B :A銀行0万円、B銀行50万円
遺言者は、このようなことを考えて遺言内容を決めるので、内容的には当たり前のことを言っているだけです。

その指定することを第三者に委託すること

遺言をするときに、上記のように遺言者が配分を決めず、配分を決める人を決めることもできます。

相続発生時の状況に応じて、配分する人に決めてもらうためです。

注意が必要なのは、この配分する人は、相続人や遺産を受け取る人(受遺者)を指定することができません。
遺産を受け取る人なので、本人の意思が入らないともかぎらないためです。
自分の子だから大丈夫と考えても、第三者は心の内は分からないので、しかたがありません。

また、遺言執行者と同じように、相続発生後に、配分をする人が、ご自身が配分することを承諾をしないといけません。

お孫さんや従兄弟など、遺言時には相続人にならないと考えていたら結果的に相続人になるということもあり得ますので、ご注意ください。

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