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相続人がいない場合は相続財産はどうなるの? ~相続人不在の場合について~

法定相続人もおらず、特別縁故者もいない場合、残された相続財産はどうなるのでしょうか?
今回は、相続人不在の場合の相続についてのお話をします。

基本的な相続の手続きは、相続人や遺言執行者、特別縁故者が進めていきます。
ところが、遺言執行者も相続人も特別縁故者もいない時には、相続の手続きを進める人がいないことになります。
この場合はどのようになるのでしょうか?

相続財産管理人とは

相続人がいないように見えるとき、お金を貸していた人など被相続人と利害関係がある人や被相続人の死亡について調査した検察官が、家庭裁判所に請求することにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

検察官はお仕事の延長線上です。
被相続人が身寄りのない方であれば、家庭裁判所に請求します。

では、利害関係のある人は、なぜ請求するのでしょうか?
例えば、お金を貸している人であれば、相続財産から返してほしいとなるでしょう。
とは言え、亡くなった方が返すことはできません。
そのような、相続財産に関係するような利害関係者が利害関係解消のために裁判所に請求するのです。

何をする人?

以下のようなことをします。
  1. 相続人の捜索
  2. 相続財産の管理
  3. 利害関係者との利害関係の解消
  4. 相続人や特別縁故者への相続財産の引渡し
  5. 国庫への相続財産の引渡し

各項目を説明します。

相続人の捜索

相続人が本当にいないのか?を捜索します。

捜索とは言っても、警察や探偵のようなことはしません。
「官報に相続人が居る場合は連絡をください!」と公告します。

官報を見た相続人が相続財産管理人に連絡をすることにより、相続人がいないのか?を捜査することになります。

相続財産の管理

相続財産を管理します。

貴金属や現金などがあれば、泥棒されないように保管することになります。
家などの不動産も管理します。

利害関係者との利害関係の解消

分かりやすく言うと、冒頭の例のように、お金を貸した人に相続財産から返済するようなことです。
また、お金を貸していた人にお金を返してもらうようなこともします。

相続財産の範囲でお話したような、債権(プラスの財産)や債務(マイナスの財産)を清算します。

相続人や特別縁故者への相続財産の引渡し

捜索によって相続人が見つかった場合や、特別縁故者と家庭裁判所が認めた場合、相続財産を引き渡します。
相続人にはすべて引き渡しますが、特別縁故者には、家庭裁判所が認めた範囲のみ引き渡します。

国庫への相続財産の引渡し

相続人も見つからず、特別縁故者も認められなかった場合、相続財産は国の金庫である国庫に引き渡されます。

このようにして、相続手続きが進んでいくことになります。

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