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相続人がいない方は遺言書を作成しましょう!
- 投稿日:2014-10-17
- 最終更新日:2014-12-10
- 表示:876PV
- カテゴリ:遺言推奨
ところで相続人がいない方の相続財産はどうなるのでしょうか?
目次
相続人がいない方について
居ない場合はどうなるの?
既に「相続人が不在の場合の流れ」をお話しているので、詳しくはそちらをご覧ください。ここからは、今回のお話で関係しそうなところのみお話します。
最初に、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
その相続財産管理人が相続財産を管理していきます。
そして、既にお話した「特別縁故者」への財産分与を行います。
最後に残った財産は国庫に帰属、簡単にいうと国の物になります。
遺言書を書いた方が良い理由
特別縁故者へ財産分与したい場合
既にお話しましたが「特別縁故者」へ財産分与されるかどうかは、家庭裁判所が判断します。このため、判断の時にならないと必ず財産分与が行われるかわかりません。
遺言をしていれば(遺言書があれば)、財産分与についての家庭裁判所の判断は不要です。
遺言(遺言書)に基づき、遺贈されるからです。
もし、特別にお世話になった方がいらっしゃるのであれば、その方に遺贈する遺言をしましょう。
家庭裁判所が判断するにも手続きなどがあり、大変なので、遺言書を作る方がより簡単です。
また、遺言書が有効に作られていれば、相続人がいないのでしたら、遺留分を考えることもありませんので、確実に遺贈されます。
国庫への帰属が嫌な場合
遺言で贈与するのを遺贈と言います。詳しくは、遺贈で既にお話していますので、ご覧ください。
基本的な考え方は、この遺贈をする遺言です。
慈善事業などへの寄付
積極的に「嫌」とまでいかなくても、遺言者の意思を反映したいことはあると思います。例えば、自分の死後に残った財産を慈善事業に寄付をするなど、です。
この寄付は生前から行っている必要がありません。
遺言で遺贈の意思表示をすればよいです。
慈善事業を行っている団体などでは受付窓口などがある場合もあるくらいですから、多くの方が行っている方法と言えます。
友人などへの贈与(遺贈)
自分の財産をお世話になった方に贈与(遺贈)することができます。お世話になった方なので、慈善事業である必要はありません。
個人にでも法人にでもできます。
また、お世話になっただけではなく、子や孫のようにかわいがっていた人に遺贈することもできます。
遺言で贈与する場合に、特に理由は必要ないので、遺言者が自由に贈与(遺贈)する相手を選ぶことができます。
単純に国庫に帰属するのはどうか?とお考えの方は遺言することをお勧めします。
遺言執行者を指定したほうが良い
今回の遺言には遺言執行者を選任した方が良いです。というのも相続財産管理人が選任されるのを待たずに、遺贈が実施されるからです。
遺言書に遺言執行者が記載されているので、遺言書があれば、早くから遺贈を行うことができます。
公正証書遺言以外は、検認が必要になりますので、すぐとまでは言いませんが、手続きが早く進みます。
詳しくは遺言書がある場合の相続の流れをご覧ください。
タグ:特別縁故者, 相続, 相続人, 相続手続き, 遺留分, 遺言執行者
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