遺言書作成Web講座

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法定相続の割合について

前回に引き続き、遺言がない時、遺言が無効になった時にお世話になる法定相続についてお話します。

今回は、法定相続の割合についてです。
法定相続の割合は、相続人ごとに決まっています。
また、相続人の人数によっても違ってきます。
最初は、相続人ごとの割合についてです。

法定相続の割合と相続人の関係

前回もお話しましたが、法定相続人として登場する人は、以下の親族です。

  1. 配偶者
  2. 子(子孫)
  3. 父母(先祖)
  4. 兄弟姉妹

それぞれの相続人毎に割合が決まっています。
配偶者がいる場合といない場合で異なります。
順番にお話しましょう。

子(子孫)

第一順位は、子です。

配偶者がいない場合は、子が全部を相続します。
配偶者がいる場合は、半分ずつになります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 1/2(二分の一)
1/2(二分の一)
1(全部)

父母(先祖)

第二順位は、父母です。
配偶者がいない場合は、父母(先祖)が全部を相続します。
配偶者がいる場合は、配偶者の割合が多くなります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 2/3(三分の二)
父母 1/3(三分の一)
父母 1(全部)

兄弟姉妹

第三順位は、兄弟姉妹です。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全部を相続します。
配偶者がいる場合は、配偶者の割合がさらに多くなります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 3/4(四分の三)
兄弟姉妹 1/4(四分の一)
兄弟姉妹 1(全部)

相続人の人数との関係

同順位の相続人がいる場合は、それぞれの人数で等分します。

子(子孫)

子が三人の場合、それぞれ子の相続割合の1/3(三分の一)になります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 1/2(二分の一)
第一子 1/6(六分の一)
第二子 1/6(六分の一)
第三子 1/6(六分の一)
第一子 1/3(三分の一)
第二子 1/3(三分の一)
第三子 1/3(三分の一)

父母(先祖)

父母が生存している場合、それぞれの相続割合の1/2(二分の一)になります。

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 2/3(三分の二)
1/6(六分の一)
1/6(六分の一)
1/2(二分の一)
1/2(二分の一)

兄弟姉妹

兄弟姉妹が生存している場合、それぞれの相続割合の人数分の一になります。
兄弟姉妹が一人ずついる場合は1/4(四分の一)

配偶者の有無 相続人 割合
配偶者 3/4(四分の三)
1/16(十六分の一)
1/16(十六分の一)
1/16(十六分の一)
1/16(十六分の一)
1/4(四分の一)
1/4(四分の一)
1/4(四分の一)
1/4(四分の一)

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