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法定相続の割合について
- 投稿日:2014-04-17
- 最終更新日:2014-07-09
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- カテゴリ:相続
今回は、法定相続の割合についてです。
法定相続の割合は、相続人ごとに決まっています。
また、相続人の人数によっても違ってきます。
最初は、相続人ごとの割合についてです。
目次
法定相続の割合と相続人の関係
前回もお話しましたが、法定相続人として登場する人は、以下の親族です。- 配偶者
- 子(子孫)
- 父母(先祖)
- 兄弟姉妹
それぞれの相続人毎に割合が決まっています。
配偶者がいる場合といない場合で異なります。
順番にお話しましょう。
子(子孫)
第一順位は、子です。配偶者がいない場合は、子が全部を相続します。
配偶者がいる場合は、半分ずつになります。
配偶者の有無 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
有 | 配偶者 | 1/2(二分の一) |
子 | 1/2(二分の一) | |
無 | 子 | 1(全部) |
父母(先祖)
第二順位は、父母です。配偶者がいない場合は、父母(先祖)が全部を相続します。
配偶者がいる場合は、配偶者の割合が多くなります。
配偶者の有無 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
有 | 配偶者 | 2/3(三分の二) |
父母 | 1/3(三分の一) | |
無 | 父母 | 1(全部) |
兄弟姉妹
第三順位は、兄弟姉妹です。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全部を相続します。
配偶者がいる場合は、配偶者の割合がさらに多くなります。
配偶者の有無 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
有 | 配偶者 | 3/4(四分の三) |
兄弟姉妹 | 1/4(四分の一) | |
無 | 兄弟姉妹 | 1(全部) |
相続人の人数との関係
同順位の相続人がいる場合は、それぞれの人数で等分します。子(子孫)
子が三人の場合、それぞれ子の相続割合の1/3(三分の一)になります。配偶者の有無 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
有 | 配偶者 | 1/2(二分の一) |
第一子 | 1/6(六分の一) | |
第二子 | 1/6(六分の一) | |
第三子 | 1/6(六分の一) | |
無 | 第一子 | 1/3(三分の一) |
第二子 | 1/3(三分の一) | |
第三子 | 1/3(三分の一) |
父母(先祖)
父母が生存している場合、それぞれの相続割合の1/2(二分の一)になります。配偶者の有無 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
有 | 配偶者 | 2/3(三分の二) |
父 | 1/6(六分の一) | |
母 | 1/6(六分の一) | |
無 | 父 | 1/2(二分の一) |
母 | 1/2(二分の一) |
兄弟姉妹
兄弟姉妹が生存している場合、それぞれの相続割合の人数分の一になります。兄弟姉妹が一人ずついる場合は1/4(四分の一)
配偶者の有無 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
有 | 配偶者 | 3/4(四分の三) |
兄 | 1/16(十六分の一) | |
弟 | 1/16(十六分の一) | |
姉 | 1/16(十六分の一) | |
妹 | 1/16(十六分の一) | |
無 | 兄 | 1/4(四分の一) |
弟 | 1/4(四分の一) | |
姉 | 1/4(四分の一) | |
妹 | 1/4(四分の一) |
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