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遺言書に書かれていない財産があるのだがどうなるの? ~ 遺言されていない財産について ~
- 投稿日:2015-02-03
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- カテゴリ:遺言
この相続財産はどうしたらよいですか?とご質問頂いたので、こちらでお答えします。
遺言書への記載モレや遺言書作成後に所得した財産など、発生する原因はいろいろとあります。
財産一覧を作成したり、定期的に遺言書を見直したりすることによりこのようなことは減らせますが、どなたにも起こり得ることです。
どうなるのか気になる方もいらっしゃるは、ご確認ください。
目次
遺言されていない財産がある場合について
遺言書に書かれている財産
「遺言書が有る相続手続きはどう進むのか?」でお話した通りにすすみます。言い換えると書かれていない財産があるからと言って、遺言書全体が無効になることはありません。
例えば、遺言書に記載された財産を処分することで、先ほどお話した遺言書作成後に取得した財産ができます。
「生前、遺言後にした相続財産の処分(売買・贈与)の扱いについて」でお話したように、その部分だけ無効になるので、書かれていない財産があるからと言って、遺言書全部が無効になるわけではありません。
それでは、書かれていない財産はどうなるのでしょうか?
遺言書に書かれていない財産
書かれていない財産については、その財産についての遺言書が無いのと同じですから、遺言書が無い場合と同じ進み方になります。書かれていない財産についてのみ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになるのです。
先ほどお話したように相続財産全てではないのでご注意を!
具体的な進み方は、「遺言書の無い相続手続きはどう進むのか?」でお話していますので、ご覧ください。
遺言書に割合が書かれていない財産
相続財産は書いてあっても、割合が書いていない場合があります。例えば、自宅を配偶者と同居している子に相続させようという場合に、配偶者と子の割合の記載が無い場合です。
この場合も、割合を決める必要があるので、遺産分割協議を行うことになります。
この遺産分割協議に参加する人については、相続人全員が参加するのか?、遺言書に書かれている人のみで行うのか?など、意見が分かれるところです。
ポイント
遺産分割協議をしなくてもよいように遺言される方は、せっかく遺言書を作るのですから、このようなことが無いように、以下の点を注意しましょう。- 記載漏れが無いか確認!
- 定期的な見直し!
- 割合まで忘れずに書く!
タグ:不動産, 相続人, 相続手続き, 相続財産, 遺産分割協議
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