遺言書作成Web講座

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配偶者がなく未成年のお子様のみの方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、配偶者がなく未成年のお子様のみの方についてお話します。
未成年のお子様がいらっしゃる方は、若い方が多いので、遺言など考えたことが無い方も多いでしょう。
また、お金が無いから、遺言なんて関係ない・・・という方も多いのでは?
今回は、なぜ遺言書を作成した方が良いのかを中心にお話します。

配偶者がなく未成年のお子様のみの方について

未成年のお子様のみの場合、どうなるの?

未成年者だけでは、生活が難しいことが多いので、「親代わりになる人」が必要になります。

親代わりになる人」は、親族の場合もあれば、そうでないこともあります。

この「親代わりになる人」のことを未成年後見人と言います。
未成年後見人については既にお話していますので、気になる方は確認ください。

親権者である人が亡くなった場合、タイトルのように、配偶者がいない等、親権者が他にいない場合、この未成年後見人が家庭裁判所で選任されます。

家庭裁判所が選任する未成年後見人は、誰になるのかわかりません。
選任する時に、未成年を養育するのに適当な(「適当」というと良いイメージは無いかもしれないですが・・・)親族が居ればその方がなることもあります。

ただ、そのような親族が居ない場合もありますし、ご自身亡き後その方にお子様の養育をお願いしたくないこともあるかもしれません。。。

可能であれば、お子様の養育を担う未成年後見人を指定したい場合もあるでしょう。

このような時は、未成年後見人を遺言書で指定できます。
指定できること自体は既にお話していますが、合わせて考えて頂きたいのが、遺贈や信託です。

単純に相続財産全部をお子様に相続させるだけではなく、未成年後見人負担付遺言で相続財産の一部を遺贈したり、お子様のために信託をしたりするなど、お子様が困らないように考えて遺言するようにしてはいかがでしょうか。

親代わりの人に、お子様が相続した財産を勝手に使われた・・・というドラマに出てくるような展開を少しでも防止することができます。

負担付遺言信託などはいろいろと注意事項が多いので、この方法を取ろうとするのでしたら、弁護士や行政書士、司法書士など専門家に相談した方が良いです。

もし、専門家に相談するとお金がかかる・・・と、費用の面で心配でしたら、市区町村で住民サービスとして無料相談を実施しているところが多くありますので、役所に相談してみてはいかがでしょうか。

財産がないから、遺言書は不要・・・ではなく、もしも・・・に備えることも、必要な事があります。

可能でしたら財産一覧も

未成年のお子様ですと、相続財産がどこに何があるか分からないことが多いでしょう。

その様なときに備えて、遺言書と合わせて、財産一覧の作成もお勧めします。

相続財産のありかが分からず、お子様が困ることを軽減することができます。

「財産一覧について」でお話しました通り、形式など気にせず、わかる事をまとめれば大丈夫です。

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