この記事を読むために必要な時間は約3分(1102文字)です。
遺言の書き方の注意点! ~自筆証書遺言で良くある間違いについて~
- 投稿日:2014-09-30
- 表示:903PV
- カテゴリ:遺言書
自筆証書遺言をチェックして欲しいとお話があり内容を見ると・・・
目次
自筆証書遺言について
自筆証書遺言って?
自筆証書遺言については、既にお話していますので、そちらをご覧ください。チェックポイントをまとめていますので、ご自身で書かれる場合は一読することをお勧めします。
自筆証書遺言でよくある間違い
良くある間違いは・・・- パソコンで書いている。
- 財産がはっきりしない
- 相続人がはっきりしない
- 相続なのか遺贈なのかがはっきりしない
- 作成日がはっきりしない
- 押印が無い
間違いの内容
パソコンで書いている。
パソコンなどで書いた遺言書は自筆証書遺言としては無効です。名前に自筆とあるくらいなので、全て手書きである必要があります。
パソコンで下書きは良いですが、そのまま保存しても無効とされてしまいます。
財産がはっきりしない
「自宅」の家と土地・・・などとの書き方をされる方がいらっしゃいます。この「自宅」という表現、引っ越し等された場合はどうなるのでしょうか?
遺言書を作成した時?最後に住んでいた家?
判断に迷うので、家屋番号や地番など、特定できるように書きましょう。
相続人がはっきりしない
遺言書を書いた時には、配偶者と同じ名前の親族が居ない場合に多いです。書いた後に、子の結婚などにより、配偶者と同じ名前の親族ができる場合があります。
実際に遺言を確認する時に、勘違いが発生する可能性もあり、続柄や生年月日を書きましょう。
戸籍などで確認できても、もらえるものだと思った遺産がもらえないなど、「争続」になることも多いです。
相続なのか遺贈なのかがはっきりしない
「譲る」などの表現では、相続なのか遺贈なのかがはっきりしないので、「相続」か「遺贈」かがはっきり分かるように書きましょう。基本的には、相続人には「相続」、相続人以外には「遺贈」となります。
作成日がはっきりしない
「x年x月吉日」など作成日がはっきりしないと無効になります。これは、「遺言の変更や撤回」のところでお話していますが、前後がはっきりしないと、どちらが有効か分からなくなるためです。
押印が無い
以外に忘れがちなのが、最後に書く名前の後の印です。忘れると無効になりますので、ご注意ください。
今回は、自筆証書遺言で良くある間違いについてお話させていただきました。
タグ:変更, 相続人, 相続財産, 自筆証書遺言, 遺言の方式
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|