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遺言書は一度作ると変更できないの? ~遺言書の変更や撤回について~

遺言書は一度作ると変更できないの?と、聞かれることがあります。
状況が変わったなど、その理由は様々です。
今回は変更や撤回についてのお話です。

遺言書の撤回

破棄の方法

撤回の方法は、簡単です。
前回の遺言書を撤回する」という意味を持つ新しい遺言書を作れば良いのです。

変更の場合も関係するので、厳密な書き方については、別途お話します。

撤回で気を付けてほしい範囲のこと

遺言書の撤回をお話する時に、分けて考えてほしいことがあります。
それば、全体の破棄なのか?それとも、一部分の破棄なのか?です。

全体の破棄

全体の破棄って、堅苦しい言葉なので、分かりやすく言うと、遺言書をなかったことにしたい!ということです。

全部を撤回するのでしたら、撤回の方法でお話したように、新しい遺言書を作成すればよいです。
遺言書をなかったことにしたいのに、新たな遺言書を作るというのもおかしな話ですが、そうなっています。
極端な話、自筆証書遺言であれば、遺言書そのものを燃やしてしまうなど破棄してしまえば、無かったことにはできます。
ただ、公正証書遺言のように、遺言者が遺言書を持っていないような場合、遺言書を破棄できないためです。

遺言者の意思を表明するのが遺言書なので、前の遺言はなかったことに!という遺言書をもう一度作るのです。

一部分の破棄

一部分の破棄は、一部分をなかったことにする場合と一部分を破棄して新たに作り直す場合とに分かれます。

一部分をなかったことにする場合は、全体の破棄と同じ考えです。

全体と違うのは、前の遺言のどの部分であると指定する必要があるということです。
前の遺言のこの部分はなかったことに!という遺言書をもう一度作るのです。

それに対して、一部分を破棄して新たに作り直す場合は少し違います。
「一部分を破棄して新たに作り直す」を言い換えると、遺言書の一部を変更する場合です。

変更の方法

遺言書を変更するには、遺言書をもう一度作ることは同じです。
異なるのは、前の遺言はなかったことに!新しい遺言の内容に!となります。

民法では、後の遺言が前の遺言に抵触する時は、前の遺言を撤回したものとみなすと規定されています。

わざわざ、前の遺言のこの部分はなかったことに!面倒な表現はいらないという意味です。

例えば、持家を長男に相続させるとしていたが、その後、次男に変えたいとなった場合、新しく持家を次男に相続させる遺言書を作成すると良いのです。

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