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個人事業主さんには重要かも ~相続人の間の担保責任の減免・加重について~

今回は、相続人の間の担保責任の減免・加重についてお話します。
担保責任が何か?や減免するとどうなるか?と言う点を中心にお話します。
個人で事業をされている方には使えそうな内容です。

担保責任について

担保責任って?

相続財産に欠損や不足があった場合に、その欠損や不足分の相続財産をどうするか?という問題です。
例えば、相続財産として宝石が9個あったとします。

ところが遺言書では10個となっていたらどうでしょうか?
相続を受け取る相続人からすると、1個少ないので、その分、受取る相続財産が減ることになります。
ところが、受け取る相続人は、少ないことを亡くなった被相続人に言うことはできないです。
言えないわけではなく、言ったところで解決しないと言った方がわかりやすいですね。
そうすると、この相続人は、他の相続人に話をすることになります。
この場合、どうなるのか?が問題になります。

どうなるの?

民法では他の相続人が相続財産に応じて負担するとなっています。

ただし、現実問題として、その宝石がどうなったのか?が分からないと、どうしたらよいか決まりません。

宝石が無くなったのか?被相続人が生前、売ったり、人にあげたりしている可能性もあります。
無くなった場合は探さないといけないです。 しかし、それ以外の場合、前回お話したように、遺言が撤回や変更されていることになる場合もあります。

例に出していながら、このような事情から、担保責任のお話には、あまりなり難いです。

では、どのようなときに使ったらよいのでしょうか?

担保責任の使い方

個人事業主として商売をされている方の場合、商品が相続財産になることがほとんどです。
商品が個人の財産になるので、法人を設立されるなど、何か対策を行わなければ、相続財産になるでしょう。

特に、小売りの場合は、棚卸などすると、欠損や数量不足などが発生します。
個人事業を引き継ぐ相続人に相続するよう遺言書を作成しても、実際に相続が発生しないと欠損や数量不足は分かりません。
数量が少ないから、その分、他の相続人の相続財産で何とかするというのもできますが、現実的ではないでしょう。

このような場合、事業を引き継ぐ相続人以外の相続人の担保責任を減らしたり無くしたりするとか、逆に事業を引き継ぐ相続人の担保責任を増やしたりすることができると、遺言者にとって良い時があります。
実際、欠損や数量不足は、事業をする上で発生するものです。
事業を引き継ぐ方が何とかするものだという考えもありえます。

このように担保責任を良いように変更しようというのが使い方になります。

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