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相続時に相続財産を多くもらえる? ~寄与分について~

過去の状況を考慮して、相続財産の分配の公正を図るための制度があります。
特別受益と寄与分と呼ばれるものです。
この両者の特徴としてはプラスとマイナスという真逆な制度です。
今回は、寄与分についてお話します。

寄与分とは

被相続人が生きている間に、被相続人の生活を特別に支えて財産の減少を抑えた場合や相続人と共同して得た財産がある場合、その財産を相続人の財産と考えて、遺産相続に反映させようという制度です。

寄与分の意味

一つは、例えば親の事業の手伝いをしているなど相続される財産の獲得に寄与している場合、寄与した財産相続人のものと考えないと不公平だ!という考えです。
もう一つは、被相続人の介護など特別に被相続人の生活を支え、財産の減少抑制に寄与した相続人には、多くの相続財産を与えないと不公平だ!という考えです。

こちらも「特別」と言っているので、ただ同居しているだけは認められないでしょう。
財産の減少に寄与していると考えられるくらいの活動があると、認められやすいでしょう。

寄与分の考え方

特別受益のように金額が分かりやすいものではないので、相続人の全員で協議して決めることが多いです。


寄与分がある場合の計算方法

  1. 寄与分が含まれている財産なので、相続財産が既に増加しています。
    その分、相続財産から寄与分を引いて、相続財産を減少させます。
  2. 減少した相続財産をもとに法定相続分を計算します。
  3. 寄与をした相続人の受け取り分を増加させます。

寄与分がある場合の計算例

相続人は、配偶者と子が息子と娘の2人
相続財産が1000万円
息子が事業の共同経営をしていて200万円の寄与分がある

このケースを例に計算してみます。

(1)相続財産から引く
1,000万円-200万円=800万円

(2)減少した相続財産で計算
既にお話した法定相続を見て頂くとわかりますが、配偶者は二分の一、子は四分の一です。

800÷4=200万円

配偶者:200万円×2=400万円
子  :200万円×1=200万円

(3)寄与分を増加させる

配偶者:400万円
娘  :200万円- 0万円=200万円
息子 :200万円+200万円=400万円

この結果、最終的に受け取る相続財産は以下の通り

配偶者:400万円
娘  :200万円
息子 :400万円

遺言書との関係

特別受益と異なり、遺言書に書く時には、寄与分を考慮して、寄与してくれた相続人への相続財産を増やしてあげればよいので、特別に寄与分について書くことは少ないです。

ただ、特別受益と同様に経緯などを詳細に書くことにより、相続時の争いの発生原因を減らすことができます。

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