遺言書作成Web講座

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お子さんの配偶者に遺産を遺したい方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、お子さんの配偶者に遺産を遺したい方についてお話します。
お子さんの配偶者が生活の補助などいろいろとされている場合、そのお子さんの配偶者に遺産を残したいという場合があります。
今回は、このような場合に、なぜ遺言書を作成した方が良いのかを中心にお話します。

お子さんの配偶者に遺産を遺したい方について

子の配偶者は相続人ではない

法定相続人について法定相続人になりそうでならない人でお話しました通り、お子さんの配偶者は相続人にはなりません。
しかし、冒頭でお話したように色々な理由で、お子さんの配偶者に遺産を残したいという場合があります。

お子さんに相続されれば、その後は、お子さんご夫婦での相談になります。

では、お子さんが既に亡くなっている場合はどうでしょうか。
お子さんが亡くなっていてもお孫さんが居るのでしたら、お孫さんに相続されます。
その後は、お孫さんとお子さんの配偶者との親子での相談になります。

さらに、お孫さんがいない状態でお子さんが先に無くなった場合はどうでしょうか?
この場合などのケースでは、遺言者の両親や兄弟姉妹が相続人となります。
遺言者のご両親や兄弟姉妹がお子さんの配偶者と相談というのは現実的には難しく、お子さんの配偶者は相続財産を受け取ることができません。

既にお話している特別縁故者になることも考えられますが、他に相続人が居ない場合の規定です。
他の相続人がいらっしゃる場合には使えません。
また、特別縁故者かどうかは家庭裁判所が判断することなので、遺言者の意思通りにならないこともあります。

このような場合、遺言書でお子さんの配偶者に遺贈することによって、相続財産を贈ることができます。
遺贈についてでお話しました通り、相続人以外の人に相続財産を贈ることができるので、相続人ではないお子さんの配偶者にも贈ることができます。
他の相続人がいらっしゃる場合は、遺留分を考えなければなりませんが、遺言者の意思を反映して、お子さんの配偶者が相続財産を受け取ることができます。

ご注意

お子さんが生存していても使えます!

先ほどの例ではお子様が無くなった時でお話していますが、お話を見て頂くとわかる通り、お子さんが先に無くなっていなくても、同じ方法が使えます。
お子さんの配偶者に相続財産を受け取って欲しい場合は、遺言書で遺贈することで実現できます。

付言事項もお忘れなく

他の相続人がいらっしゃる場合は、付言事項で遺言者の気持ちを残すようにしましょう。
親族間でも争いになることがある相続です。
お子さんの配偶者とは言え、他の相続人と普段接点が無いような関係ですと、争いになることも考えられます。
遺留分の関係もありますので、付言事項を忘れないようにしましょう。

遺言執行者について

遺言執行者の指定をお勧めします。
遺言執行者が間に入ることにより、お子さんの配偶者が他の相続人と直接お話をしなくても手続きを進められることがあります。
争いに発展する可能性を減らす意味でも、遺言執行者を指定することをお勧めします。

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