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遺言執行者の注意点
- 投稿日:2014-05-12
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- カテゴリ:遺言内容
目次
遺言執行者の注意点
前回のお話で遺言執行者を考えないと!とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。実は遺言執行者がいなくても、遺言が実現されることはあります。
遺言執行者がいるかどうか?
遺言執行者がいないとどうなるの?
前回の「遺言執行者は何をする人?」のところで、お話しましたが、遺言執行者は、相続人全員の代理人です。つまり、相続人全員でなら、相続手続きができるのです。
厳密には、例外があるのですが、遺産についての手続きであれば、行うことができるのです。
遺言執行者が必要なときは?
例外について簡単にお話します。どういうときかと言うと、人に関係するような遺言がある場合です。
例えば、「子どもの認知」や「相続人の排除」がある遺言の場合です。
内容については、遺言書に書ける内容でお話していますが、人に関係する遺言の手続きは、相続人だけではできません。
人に関係する遺言があって、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人は家庭裁判所に遺言執行者の選任をしてもらうことになります。
その他のこと
遺言執行者は複数人でもOK!
遺言執行者は一人である必要はなく、複数人指定することができます。Aさんには不動産の登記を、Bさんには銀行の手続きを・・・というような分担を指定することができます。
分担まで指定しなくても、AさんBさん共同で遺言の実現を!ということもできます。
遺言執行者に指名しても断れる!
遺言執行者に指定しても、断ることができます。遺言をした時は元気でも、実際に活動する時には病気などで手続きができないということがあるためです。
遺言執行者がいると勝手に処分できない!
冒頭でお話したように、相続人が自分勝手に手続きを進めることができなくなります。そのための遺言執行者という制度なのですから、そうならないと問題なので、当然ではあります。
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