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遺言で保険の受取人が変更できるの? ~保険の受取人の指定・変更について~

今回は、保険の受取人の指定・変更についてお話します。
遺言で保険の受取人を指定したり、既に契約している受取人を変更できます。
多少注意が必要なので、お話します。

保険の受取人の指定・変更について

どうやるの?

指定・変更された相続人や遺言執行者が保険会社に連絡をして、受け取り手続きをします。

遺言で指定や変更をしていても、相続人が手続きをする前に、指定や変更された相続人以外の人が既に受け取り手続きをしていて保険会社から支払があると、受け取った人との話し合いになります。
保険会社との話し合いではないので、注意が必要です。
というのは、受け取った人が話合いの前に使っているなどして、保険金がなくなっていることもあるためです。
このため、遺言で受取人を変更する場合は、遺言執行者を設定するなど早めに活動できるようにしておくことをお勧めします。

他の注意点は?

契約の時期

保険法が平成22年4月1日に改正され、「遺言で保険の受取人が指定・変更できる」と明文化されました。
このため、この日以降に契約した保険は、遺言で指定・変更をしていれば、保険会社は指定・変更を受け付けなければならないです。

ところが、この日の前に契約した保険は、遺言で指定・変更をした時の対応は、保険会社によってことなります。
遺言で受取人を指定や変更しようとしている場合は、事前に保険会社に確認することをお勧めします。

被保険者の同意

被保険者(保険の対象になる人)が遺言者でない場合は、被保険者が同意しないと受取人を変更できません。
いくら遺言者と言えど、保険の対象になる人の意思を無視して受取人を変更することはやり過ぎでしょう!ということです。

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