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土地と建物を共有して所有する方やその持分比率が異なる方は遺言書を作成しましょう!
- 投稿日:2014-12-12
- 最終更新日:2015-07-07
- 表示:2,139PV
- カテゴリ:遺言推奨
不動産関係のお話は複数回しています。
今回は、今までお話したことを含めて、なぜ遺言書を作成した方が良いのかを中心にお話します。
目次
土地と建物を共有して所有する方やその持分比率が異なる方について
持分比率が異なる方とは?
不動産を法定相続すると、共有という状態になるということは、「不動産しか主な財産がない方」で既にお話しています。共有した人のそれぞれの割合を持分と言います。
法定相続の場合は、割合が同じになることもあります。
しかし、遺言や遺産分割などで相続した場合、相続した持分割合が異なることもあります。
このような共有による所有者を言います。
何が問題なの?
共有に関する問題については、下記のように、いろいろお話しています。- 推定相続人の数が多い方は遺言書を作成しましょう!
- 不動産しか主な財産がない方は遺言書を作成しましょう!
- 配偶者の財産を相続した配偶者は遺言書を作成しましょう!
- 2世帯住宅をお持ち方は遺言書を作成しましょう!
- 2世帯住宅をお持ち方は遺言書を作成しましょう!の続き
- 不動産を相続させるために遺言をする時に気をつけるべき事
お気持ちに関係することや売買などのお金に関係すること、維持・管理に関することなど、多岐にわたります。
不動産は、現金のようにわかりやすく分けることができないですし、上場株式や貴金属のように簡単に売却もできません。
このため、なるべく共有にならないようにした方が良いとお話してきました。
しかし、相続財産の種類や価値、もろもろの事情によっては、どうしても共有にしなければならないこともあります。
どうしても共有になった後、その共有財産である不動産を相続する時に、さらに問題が出てきます。
共有者同士に接点が無い場合が出てくするのです。
実家から東京に出てきて就職し子がいるなど、生活実態が共有している不動産から離れていることは多くあります。
このよう場合、不動産を管理しているのが親戚であっても、あまり顔合わせをしたことが無いこともあります。
また、顔合わせしていたとしても、親が共有している不動産について、子が親戚と話をしていることは余りないでしょう。
「不動産しか主な財産がない方・・・」でお話したように、共有不動産の維持・管理では、相談することが多くあります。
その様な状態であっても、相続が発生すると、不動産の話、特に費用の話などを突然しなければならなくなるのです。
「不動産を相続させるために遺言をする時に気をつけるべき事」でお話しましたが、不動産以外に相続財産が無い場合、費用のお話をされても相続人が困ることがあります。
このようなことが起こらないように、誰にどのように共有している不動産を相続させるのか?を考えて、遺言することをお勧めします。
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