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公正証書遺言について
- 投稿日:2014-05-01
- 最終更新日:2014-07-09
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- カテゴリ:遺言書
目次
公正証書遺言とは
公証人が作成する遺言書です。遺言者と証人が公証役場に行って、公証人に作成してもらいます。
このため、自筆証書遺言と異なり、遺言者が一人では作成できません。
作成ポイント
内容
公正証書遺言の作成の順番をまとめました。- 財産一覧を作成する
「遺言書と一緒に作った方が良い財産一覧について」でお話しましたが、財産目録である必要はないです。 - 財産毎に誰に相続するか?どのような割合にするか?を決める
- 必要書類を用意する。
この後でお話します。 - 可能であれば、下書きを用意する。
別途、資産それぞれの記載方法でお話する内容や自筆証書遺言の書き方を参考に下書きを作成しましょう。
難しければ、弁護士や行政書士などの専門家に相談してもよいです。
弁護士や行政書士など士業は守秘義務もありますので、この後の証人にもよいです。 - 証人を2名探す。
公正証書作成時に証人が2名必要です。
知り合いでも良いですが、遺言書の内容を知られるので、秘密を守れる人にお願いします。
弁護士や行政書士などに相談している場合は、弁護士や行政書士なども証人になれます。
どうしても見つからない場合は、公証人に相談してみましょう。 - 公正役場に連絡して、公正証書作成の日時を予約する
電話やメールなどでお近くの公証役場に連絡してください。
専門家に相談している場合は、予約まで実施する場合もあります。 - 日時の予約と合わせて、公正証書作成の概算手数料を計算してもらう。
財産の金額が同じでも、公正証書作成の手数料が異なるので、予約時に計算してもらいましょう。 - 日時の予約と合わせて、必要書類も確認する
相続する人によって、戸籍謄本などが必要になるので、確認しましょう。 - 予約日時に公証役場に行く
遺言者は必要書類と実印、証人は身分証明書(免許証など)と認印を持参します。 - 公証人の前で遺言内容を話す
下書きがあれば、それを公証人に渡します。 - 公正証書の内容を確認、署名押印する
遺言者と証人が出来上がった公正証書の内容を確認し、署名(名前を書く)と持ってきた印鑑で押印をする。 - 手数料を払い、公正証書を受け取る
手数料を払うと、公正証書の正本と謄本がもらえます。 - 公正証書を保管する
公正証書の正本や謄本などの内一通は、遺言執行者を設定した場合は遺言執行者に、残りは遺言者本人や推定相続人などが保管します。
公証役場に遺言書は保管されているので、なくなっても大丈夫です。
使用する印鑑
遺言者:実印だけ証人 :実印でも認印でも良い
遺言書の保管場所
公証役場で保管裁判所の検認
裁判所の検認が不要必要書類
公証役場に連絡をして、確認ください。財産一覧があると、スムーズにお話が進みます。
代表的なものは下記の通りです。
不動産の場合 | 登記簿謄本 |
銀行口座・預金口座の場合 | 通帳 |
上場株式の場合 | 証券会社名や口座番号、株の数などの情報 |
人の特定のため | 戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など |
その他
紙は公証役場で用意されています。後のデメリットでもお話しますが、例え内容を秘密にしたくても、公正証書遺言を作成したということは、推定相続人などに伝えておきましょう。
メリット・デメリット
ここからは、メリットとデメリットのお話です。メリット
- 変造や紛失の恐れがない
公証役場で保管されているので、相続発生前に見つかって変造される事や、保管場所の失念などで紛失することもありません。 - 要件不備で無効になる恐れがない
公証人が要件を確認するので、要件不備により無効になる恐れはありません。 - 裁判所の検認が不要のため、相続時に手続きがすぐに始められる。
デメリット
- 手間と費用がかかる
作成手数料や公証役場へ行くなど手間と費用が掛かります。 - 内容を秘密にできない恐れがある
公証人や弁護士・行政書士などの士業は守秘義務がありますので、問題になることは少ないですが、知人などにお願いした場合、推定相続人などに遺言の内容が伝わる恐れがあります。 - 相続時に遺言書が見つからない恐れがある
遺言者が亡くなったかまでは、公証役場は把握できないため、推定相続人などに作ったことを伝えていないと、公正証書遺言であっても、発見されない(探されない)ことはあります。
内容を秘密にしたい場合でも、作ったことは推定相続人などに伝えましょう。
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