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全財産を相続させる場合
- 投稿日:2015-04-24
- 最終更新日:2019-03-17
- 表示:3,818PV
- カテゴリ:遺言条文例
特定の財産を指定する相続財産の条文例は、遺言書の条文についてをご参照ください。
目次
全ての財産を相続させる場合の条文例
文例
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させるを指定する。
注意事項
例のように妻など特定の一人に全てを相続させる場合に使う条文です。一切の財産としているので、全てが指定された方に相続されます。
一見よさそうな条文です。
以下のような注意が必要な部分があります。
- 相続財産について
- 遺留分について
相続財産について
実際に相続する財産が分からない・・・ということがあります。配偶者でしたら相続財産のすべてを把握していることもあります。
そうでないこともあります。
また、子や孫を指定した場合、相続財産をすべて把握しているということは少ないのではないでしょうか。
相続財産を把握していない場合、相続財産を探すことから始めなければならず、相続手続きが大変になります。
このような遺言書を作成される方は、財産目録までとは言いませんので、以前お話したように主要な財産についての財産一覧を作成して、添付することをお勧めします。
遺留分について
特に特定の人だけに相続させるこの条文では、遺留分を侵害していることもあります。遺留分については、何度かお話していますので、ここでは割愛しますが、相続人によっては、争いの元になりますので、ご注意ください。
タグ:相続手続き, 相続財産, 財産一覧, 財産目録, 遺留分, 遺言一覧
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