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相続財産で信託できるの? ~遺言による信託について~
- 投稿日:2014-08-15
- 最終更新日:2014-09-12
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- カテゴリ:遺言内容
相続財産を基にして信託することを遺言することができます。
目次
遺言による信託について
どうなるの?
相続人が受託者と遺言の内容に基づいて信託を設定します。このため、遺言の内容には、信託の設定に必要な事項がなければなりません。
少なくとも、受託者・受益者・信託財産は遺言の内容に必要です。
尚、受益者とは、信託の結果を受け取る人です。
また、ここでいう信託財産とは、遺言により信託される相続財産をいいます。
注意点は?
遺言執行者について
遺言執行者は必須ではありません。ただ、相続財産の扱いや信託についての知識など専門的な事が多いので、遺言執行者を設定した方が良いことが多いです。
受託者について
受託者とは実際に信託を受けて運用を行う人です。遺言で信託を利用する場合は、受託者とよく話し合い、信託内容を決めておくことが必要になります。
遺言するときは・・・
信託の設定に必要な条件や手続きなどがあるため、遺言で信託をする場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。条件を満たさない場合や必要項目が漏れていた場合など、他の内容に比べて遺言が実現できない可能性が高いためです。
また、指図権者を設定するなど、受託者が運用に必要な専門的知識が無い時などの対応をするなど、必要事項以外にも遺言した方が良いこともあるので、信託する相続財産についての専門家へも相談することをお勧めします。
尚、指図権者とは受託者の運用について指図をする人です。
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