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推定相続人同士の仲が悪い方は遺言書を作成しましょう!
- 投稿日:2014-11-04
- 最終更新日:2014-12-10
- 表示:886PV
- カテゴリ:遺言推奨
仲が悪い方がいらっしゃる場合、遺言書がある場合と無い場合で、争続になるかどうかに大きな違いが生じます。
今回は、この違いを中心にお話いたします。
目次
推定相続人同士の仲が悪い方がいる場合について
遺言書が無い場合はどうなるの?
「遺言書が無い場合の相続手続き」でお話していますが、遺産分割のための協議が必要になります。遺産分割協議というくらいなので、遺産を分割する話し合いをするのです。
お分かりのとおり、仲がよくない方がいらっしゃると、ほとんどの場合、この協議がまとまりません。
遺産分割協議がまとまらないと相続手続きを進めることができません。
手続きが進まない以上、いつまでたっても遺産分割ができません。
この協議がまとまらない状態で遺産を分割するには、裁判で決着をつけなければならなくなります。
争続の最後である裁判になれば、仲が悪いだけではなく、関係修復も難しくなるでしょう。
可能であれば、裁判をさけたいでしょう。
このために遺言書の作成をお勧めするのです。
遺言書がある場合はどうなるの?
遺言書にすべての相続財産が記載されている場合、遺産分割協議が不要なことは「遺言書がある場合の相続手順」でお話しました。協議が必要ないので、関係を悪化させる要因である仲が悪い相続人同士の話し合いが不要になります。
ただでさえ、相続人同士で争う意が生じることがあるのが相続です。
仲が悪い方がいらっしゃれば、なおさらです。
この話し合いが無くても相続手続きが進められるということが、仲が悪い方がいらっしゃる場合に遺言書がある最大の利点です。
争続になる要因が減るのですから、遺言書がある効果は大きいのではないでしょうか。
注意点
この遺言書には、遺言執行者を選任することをお勧めします。というのも、遺言書があっても、相続人全員の手続きが必要なることがあるためです。
遺言書の作成の仕方によっては、遺言書で遺言執行者を選任したことにより、遺言執行者が手続きが可能なので、相続人同士の話や手続きをする機会が減少します。
このようなことからも、相続人同士で仲が悪い方がいらっしゃる場合は、遺言執行者の選任をお勧めします。
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