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配偶者の財産を相続した配偶者は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、配偶者の財産を相続した配偶者についてお話します。
相続で、争続になりやすい状況が、配偶者に先立たれて、残された配偶者の方の相続と言われています。
今回は、このような場合に、なぜ遺言書を作成した方が良いのかを中心にお話します。

配偶者の財産を相続した配偶者について

どうして争続になりやすいの?

相続財産に不動産が多い場合

ご自宅が相続財産の場合、残された配偶者の方が相続して住み続けることが多いでしょう。

ところが、配偶者の先立たれているということは、この方の相続人は、「お子さんだけ」、「ご両親だけ」、又は、「兄弟姉妹だけ」になります。

そうです。
ご自宅だった不動産に住まれていない方だけで相続人になることが多いのです。
不動産しか主な財産がない方」でお話したように、不動産の相続は争続になりやすいのです。

不動産が多くなくても・・・

不動産が多くないと安心はできません。
相続人が「お子さんだけ」や「兄弟姉妹だけ」でも、争続になることが多いと言われています。
今回は「お子さんだけ」を例にその理由をお話します・・・

相続に関するアンケートなどを実施すると、「お子さん」同士で、ご両親のどちらかが生存している間は、相続財産についてあまり話し合わないことが多いと言わわれいます。
残された親が相続配分を決めたり、相続税で有利になるよう残された親が相続財産の大半を受け取ることが多いことや、「縁起の良い話でもない」と、相続や相続財産についてあまりお話をしないことが多いと言われています。
残された配偶者が亡くなると、お子さんからみると、ご両親ともになくなることになります。
この相続は二次相続などと呼ばれています。
二次相続は、配偶者から配偶者への一次相続、その次にある相続という意味で言われています。

このように「お子さん」同士で相続の話をしない状態ですから、この二次相続の遺産分割の協議が初めて相続財産の話をする場になります。
遺産分割協議の時には、ご両親が両方とも亡くなり、気持ちの整理ができていないこともあります。
また、ご両親が生きている間は言わなかった思いを持たれている相続人がいらっしゃるかもしれません。
このようにいろいろな思いを持たれた相続人が集まってお話をするのです。
ご両親が生前それほど仲が良かったとしても、生前、誰がどうだったという話が始まり、その結果として、争続になっていくというのです。

お話の内容としては、学校の学費や生活費など、今まで話にも出なかったような、かなり前の話が含まれていることもあると聞きます。

仲の良かったお子さんの間でも争いになるのですから、遺言者の兄弟姉妹でも起こり得ることです。

このようなことにならないように、相続配分を遺言することをお勧めしています。

付言事項でお気持ちを伝えましょう!

付言事項で遺言者の気持ちを残すようにしましょう。
遺言書が合っても、遺留分の関係で争続になることはあります。
相続人が争わない配分を考えることはもちろんですが、遺言書を書いた方が良い人でお話しているように、争いが全く起こらないという遺言は難しいです。
先ほどの例のように、争いの芽を予想するのが難しいこともあります。
それでも争いの芽を摘んでおくとこは行った方が良いです。
ただ、予想できないことも出てきます。
完全に予想できるとは考えず、遺言者のお気持ちを付言事項で伝えることによって、争続にならないようにしましょう。

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