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遺言書の内容にも万が一の備えを! ~予備的遺言について~

何度もおお話していますが、遺言書を相続人が見る時は、いつになるかわかりません。
数日後か、数か月後か、何年後か、何十年後か・・・

時間が経過すると、実際に相続人が見る時には遺言書に書いた相続人がいないことや実現できないも考えられます。
その様な万が一に備えた遺言の書き方を今回はお話します。

予備的遺言について

予備的遺言とは

相続発生前に起こりうることを条件として、その条件が発生した場合の対応を書く方法です。

例えば、配偶者に自宅とその敷地を残したいと遺言しようとする場合を考えましょう。

不幸にして配偶者が先に亡くなることがあります。
不幸が起きたら書き直せばよいという考え方もあります。
しかし、何度も遺言書を書けない事情があるときもあり、一度で何とかできないか?
そんな時に、この予備的遺言を使います。

「配偶者が相続時点で無くなっている場合は子に相続させる」というような使い方です。

予備的遺言がないとどうなるの?

万が一の不幸が起こった場合、他の部分に遺言者の意思がないと判断されると、その相続財産は、遺産分割協議をして、相続人を決めることになります。
言い換えると、遺言書の該当部分が無かったことになり、遺言されていない財産になります。

せっかく遺言者として意思表示をされるのですから、無かったことにならないように遺言することも重要です。

万が一以外にも使える?

万が一の場合・・・とお話してきましたが、それ以外の場合も使えます。

例えば、家を新築するかもしれない場合です。

新築すると、建物が変わりますので、遺言書に記載されたものと異なることになります。

このような場合、「現存の建物を新築したら新築を」というような書き方もできます。

応用次第で、使い方が広がります。

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