遺言書作成Web講座

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不動産しか主な財産がない方は遺言書を作成しましょう!

今回は、遺言書を書いた方が良い人の中で、不動産しか主な財産がない方についてお話します。
自宅は小さいし、預貯金などの財産もそれほどない・・・
実はそんな方ほど遺言書を作成しておいた方が良いのです。
今回は、なぜ遺言書を作成した方が良いのかを中心にお話します。

不動産しか主な財産がない方について

不動産を相続するとどうなるの?

不動産を法定相続すると、共有という状態になります。
共有とは、複数人で共に所有するという意味です。
言い換えると、一人のモノではなく、同時に複数の人のモノになるのです。

不動産の共有で一番大変なのは、何かあった時や何かしたい時の対応です。
不動産が、一人の物ではないため、何かをするときに他の共有者と相談して決めることになります。

何をするにしても相談して聞けなければならない・・・事ではありません。。。
厳密には持分など考えなければなりませんが、今回のお話の趣旨から外れるので、簡単にお話すると・・・
重要なことを行おうとする場合、例えば、不動産を売却する場合やある程度の規模の修繕をする場合等、行おうとする内容について相談して決めなければなりません。

相続時だけではなく、相続後も、何かと相談が必要になります。
当然、修繕や売買などでは金銭が絡むお話ですので、親族間でのもめ事につながることが多々あります。

親族の状況によっては、単純に共有にすれば解決するというほど簡単な問題ではありません。

遺言書があっても・・・

共有が問題だというなら、一人に相続させたらよいではないか!

ちょっとまってください。
相続人がお一人でしたら問題にならないですが、二人以上の場合、どなたに不動産を残しますか?
不動産しか主な相続財産がないということは、不動産は高価なので、預貯金などその他の財産では釣り合いを取ることは難しいのではないでしょうか。
釣り合いが取れないということは、不動産の相続人以外の十分な相続財産を得られない相続人から不満が出ないでしょうか?

もちろん釣り合いが取れなくても、ご親族の状況によっては、不満が出ないこともあります。
例えば、同居している配偶者がお一人で相続する・・・ということであれば、不満が出にくいかもしれません。
他の相続人がお子さんでしたら、親御さんが一人で相続することに異を唱えることは少ないです。

また、自営業の方などで、家を継ぐ人ひとりに相続する・・・ということもあります。
ご親族が納得すると考えられる様な方は、お一人に相続することで良いでしょう。

そうでない場合・・・不満が出るということは、争続につながる事態です。
相続が納得いかない!と遺留分減殺請求をされる可能性もあります。

遺留分は相続人の権利ではありますが、これにより相続人同士での争いに発展することが多いです。
争続にならないようにするためにも、付言事項で遺言者の意思を伝えるなど、不満が出ないような遺言にすることをお勧めします。

いろいろなところで、何度もお話していますが、付言事項ですので、法的効力=強制力はありません。
強制力はありませんが、相続人同士で不満が出ないように遺言者の意思を伝えることにより、争続にならないようにするです。

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