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株主総会の議決権の変更条件

前回の株主総会の議決のお話しました。
その株主総会の議決の種類によっては、前回お話した条件を変更できる議決があります。
今回は、前回の最後でお話しましたとおり、それぞれの議決の条件を変えることについてお話いたします。

株主総会の議決で条件変更できる議決について

条件の変更できる議決の種類

最初に条件が変更できる議決の種類のお話をします。
会社法では下記の4種類の議決を変更できると定めています。

  1. 普通議決
  2. 特別議決
  3. 特殊議決1
  4. 特殊議決2

記載のない特殊議決3について

特殊議決3は全株主の賛成となっており、変更できません

条件の変更内容

それぞれの議決ごとに変更前後を表みまとめると以下のようになります。

普通議決

原文 株主総会に過半数の議決権を有する株主が出席する
変更前 過半数の出席
変更後 1名以上の出席

補足

出席株主の人数を過半数から1名まで減らすことも、過半数以上に増やすこともできます。

特別議決

原文 株主総会に過半数の議決権を有する株主が出席する
変更前 過半数の出席
変更後 3分の1以上の出席

補足

出席株主の人数を過半数から3分の1まで減らすことも、過半数以上に増やすこともできます。

特殊議決1

原文 株主総会に議決権を有する半数以上の株主が出席する
変更前 半数以上の株主が出席
変更後 過半数以上の株主が出席

補足

半数以上から過半数以上(例えば4分の3など)に増やすことだけできます。
減らすことはできません。

特殊議決2

原文 株主総会に総株主の半数以上の株主が出席する
変更前 総株主の半数以上の株主が出席
変更後 総株主の過半数以上の株主が出席

補足

総株主の半数以上から総株主の過半数以上(例えば総株主の4分の3など)に増やすことだけできます。
減らすことはできません。

変更方法は?

株主総会の議決方法は会社にとって重要な事項です。

重要な事項ですので、定款に記載します。
定款に記載する事項ですから、特別議決で決めます。

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