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会社設立手続きの順番 ~ 発起設立の場合 ~

今回は会社設立に必要な手続きの順番や概要について、お話します。
各手続きの細かな内容については、別途ピックアップしてお話します。
また、一番簡単な発起設立という方法での手続きをお話します。
発起人って?でお話したような、発起人以外に設立時に株主になる人がいない場合の手続きです。
それ以外の手続きについては別途お話します。

設立手続き

順番

設立手続きは概ね以下のような順番で進みます。
  1. 発起人の決定
  2. 発起人の会議
  3. 定款作成
  4. 定款認証
  5. 出資
  6. 役員の就任
  7. 設立登記

以下で概要をお話します。

発起人の決定

発起人を誰にするかを決めます。
実際には、会社を設立したい人が、発起人になってくれそうな人とお話して、発起人を決定していきます。

発起人の会議

設立時の資本金や目的本店所在地、会社の機関、役員など会社に関する内容を決めるための会議をします。
現実的には、発起人の決定までの話で、ほぼ決まっている内容がでてくることがあります。
その場合、その内容を会議の場で発起人全員が理解して決定することもあります。

この会議では、少なくても、会社設立時に定款で必ず決めなければならない事は決める必要があります。
決まらなければ、次の定款作成をすることができません。

定款作成

発起人の会議で決まった内容を元に定款を作成します。
どう表現するかという課題はありますが、決まった内容を定款という書類にします。

定款認証

作成した定款を公証役場の公証人に認証してもらいます。

この認証とは、発起人が作成した定款が、会社法などの法令に違反・相違していないか?を公証人が確認することです。
違反事項がある限りは認証されませんので、指摘された内容を修正することになります。
単純に指摘された通りに修正すればよいというわけではありません。
指摘内容によっては、発起人の会議で決まっていた内容と大きなずれが生じることもあるため、改めて発起人の会議を行って、修正方法を検討することもあります。

実際には、作成した定款を持って、いきなり公証役場を訪ねるということは少ないです。
事前に作成した定款を公証人に送付し、事前確認が済んだ後に公証役場を訪ねています。

特に電子定款の場合、電子的な記録であるため、物が無いので、決まったシステムで訪問前に送付することが必要です。
紙の定款に比べて、印紙代分安くできると電子定款を作成したいという方が増えています。

電子定款については、別途お話します。

出資

出資するお金を銀行に振り込んだり、出資する物を引き渡します。

役員の就任

設立時に役員になる人が就任の承諾をします。
発起人以外の人が役員になることもあります。
発起人の会議で決めるので、発起人以外の人が役員になる場合、その方の意思確認がされていません。
このため、役員に就任するかどうかの承諾が必要になります。

設立登記

登記所に設立登記に必要な書類と印紙を提出します。
提出する登記所は、会社の本店所在地により決まります。

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