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取締役や監査役などの役員等は必ず会社に居なければいけないのですか? ~ 役員等の常勤について ~

取締役や監査役の役員等は必ず会社に居なければいけないのですか?とご質問いただいたので、こちらでお答えします。
ご質問戴いた方は、役員等はあまり会社に居ないというご認識とのことでした。
さて、違法なことなのでしょうか?

役員等について

このお話で出てくる役員等とは

このご質問は「会社に居なければならない」と人のことを質問されていますので、役員等の中から人についてお話します。
人以外を含めた、全ての役員等については、「役員って何?」でお話していますので、ご覧下さい。
以下は、役員等の中から人について抜き出したものです。
一役ごとにお話していきます。
会社によっては居なくても良い場合もありますが、居ることを前提にお話します。
  1. 取締役
  2. 監査役
  3. 会計参与
  4. 会計監査人
  5. 代表取締役

取締役

基本的に会社に居る人です。
「基本的に」と言う意味は会社に居なければならないとの規定は無いからです。
会社の経営をするのですから、誰かは居ないと業務が進められないことがありえます。
ただ、複数人数居る場合、全員が居なくても業務は進められるでしょう。
このため、全員が全く居ないということはないはずです。
とはいえ、出張なども考えられますから、数日、全員が会社に出てこないことはあるかもしれません。
誰かが居なければいけないと規定があれば、このようなこともできないですから、規定が無いということがわかります。

監査役

基本的に会社に居る人です。
この「基本的に」も取締役と同じ意味です。
監査役は監査をする役目の人です。
取締役と異なり、監査する時に会社に居れば良いので、居なければならない時間は、取締役に比べてより少ないと考えてよさそうです。

会計参与

ほとんど会社に居ない人です。
会計参与とは」で税理士や公認会計士でないとなれないとお話しました。
税理士や公認会計士は事務所を持っていて、主に事務所で仕事をすることになります。
このため、会社に毎日出てくるようなことは無いです。

会計監査人

ほとんど会社に居ない人です。
この「ほとんど」も会計参与と同じ意味です。
その上、会計監査人は会計監査の時に会社に居ればよいので、決算処理が終わった後にまとめて監査すると、その時期だけ会社に居ればよいです。
上司である監査役同様、居なければならない時間は、会計参与に比べてより少ないと考えてよさそうです。

代表取締役

基本的に会社に居る人です。
この「基本的に」も取締役と同じ意味です。
というより、取締役から代表取締役になるのですから、取締役と同じです。

まとめ

ご質問の回答は、役員等は必ず会社に居なければいけないという規定は無いので、「必ず居なくてもよい」となります。

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