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発行可能株式総数について

株式会社は、株式を発行します。
では、株式は、どのくらい発行できるのでしょうか?
この発行可能株式総数についてお話いたします。

発行可能株式総数について

発行可能株式総数とは?

冒頭でお話したように、株式会社が発行することができる株式の総数です。

会社が無制限に株式を発行できないよう、予め決めておく必要があります。

どこ決めるの?

無制限に株式を発行されたら、持っている株の議決権の割合が減ることになるため既存の株主にとって、影響が大きいです。
影響が大きいので、株主総会で決めます。

重要なことですから、定款に記載します。

どう決めるの?

設立時の株価はどう決めるの?でお話しましたが、株価と発行株数が分かると、出資額が決まります。

出資額=株価×発行株数

この式を今回のお話に合うように少し変形します。

出資額=株価×発行可能株式総数

会社を運営していくと、増資を行うようなこともあります。

この増資を行って、どのくらいの規模の会社にするか?を考えて決めます。

ただし、制限も・・・

公開会社の場合、発行済株式総数の4倍を超える発行可能株式総数を決めることはできません。
これに対し、譲渡制限会社では、この発行済株式総数の4倍の制限無く、株主総会の決議だけで、発行可能株式総数を決めることができます。

何故かというと、増資を考え始める人が違うためです。

公開会社のところでお話しましたが、公開株の株主は株価にだけ興味があり、必ずしも会社経営に興味のない人もいます。
このような株主であっても、増資などで議決権の割合が減ると、株価が下がることもあるので、一概に良いこととは言えません。

取締役会のある会社では、取締役会で最初に増資のお話をします。
取締役会で決議された後、株主総会で決議されます。

ただ、会社経営に興味が無い株主であれば、必ずしも、株主総会に出席するとは限りません。

取締役会で考えることになるので、出席しなければ、増資が知らぬところで決まることになります。

公開会社は取締役会が必ずあります。
このため、増資を知らないところで決められる可能性が高くなりそう。

この対策として、増加する株数を最初から制限して、ある程度、議決権割合の減少を制限ししておいた方が安心といえます。

公開会社に対し、譲渡制限会社の場合は、株主の考え方に違いがあります。

譲渡制限会社では、譲渡するにも会社の承諾が必要です。
わざわざ譲渡が制限されている会社の株式を購入するくらいですから、公開会社より、会社経営に興味が無い人は少ないでしょう。

そうすると、知らないところで増資されるということも減ります。

このため、制限をしなくてもよいだろうと考えているようです。

4倍を超える株式を発行したい時は?

それでは、公開会社が4倍を超える株式を発行したい時はどうすればよいか?について、お話します。

どうするかというと、株主総会で、この発行可能株式総数を変更する決議をします。

変更を決議した発行可能株式総数は、前回と同じように、定款に記載します。

変更は面倒なので消しては?

発行可能株式総数を変更するのは面倒!
いっそのこと、削除しては?

公開会社の株式を多く所有する株主が増資を自由にしたいと考える時に、このような考えが浮かびそうです。

その点はしっかり考えられていて、会社法でしっかりと削除は禁止されています。

消す決議をしても無効とされてしまいますので、ご注意を!

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