エンジニアのための著作権入門

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著作権:頒布権について

一部のエンジニアは関係している・・・はずの、著作権の権利の一つである『頒布権』についてのお話をします。

『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。

「頒布権」って?

『映画の著作物』固有の権利で、『譲渡権』と『貸与権』を合わせたような権利です。

なぜこのような特別な権利を作ったかというと、映画が劇場で公開されることを前提にしているためです。

映画というと真っ先に劇場用を思い浮かべる方が多いです。
この権利がができた当初は、ビデオすらなかったので、映画と言えば、劇場で公開する物だったのです。

このため、小さな劇場など『公衆』と呼べるほど人が集まらない場合もあり、『譲渡』や『貸与』のように、『公衆』に限定すると、問題が生じる場合もあったため、条文上でも、『公衆』という制限がありません。


著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(著作権法第二十六条)
『公衆』と言う制限がないため、『譲渡権』と『貸与権』は『映画の著作物』には及ばないことになっていますので、注意が必要です。

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