エンジニアのための著作権入門

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制限:コンピュータ・ネットワーク関係 その3 情報処理関係

エンジニアだったら知っておきたい、『コンピュータ・ネットワーク関係』についてのお話。
その3は、コンピュータ等での情報処理に関係する制限についてです。
著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。

『コンピュータ・ネットワーク関係』の種類については、コンピュータ・ネットワーク関係についてを参照ください。


情報解析のための複製等(著作権法第四十七条の七)

条文の一部省略
著作物は、電子計算機による情報解析を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案を行うことができる。
許可される内容 簡単に言うと、以下の二つができます。
  • 情報解析のための記録
  • 情報解析のための翻訳
情報解析とは、簡単にいうと統計処理です。

多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。(著作権法第四十七条の七のカッコ書きより)
統計処理を行うために情報を記憶したり翻案することができると読めます。
翻案については、、翻訳権、翻案権等をご覧ください。

許可されない内容 情報解析用に作られるので、『既に情報解析者用に作られたデータベースの著作物』に対しては、記録や翻案はこの条文の範囲外になりそうです。
『既に情報解析者用に作られている』データベースの著作物に対する同一性保持権や翻案権を侵害すると考えられそうです。
『既に情報解析者用に作られている』ということは、言い換えると『既に情報解析が行われている』ので、『新たに情報解析を行う』ことが著作物に対する侵害になると考えられるためです。

情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(著作権法第四十七条の九)

条文の一部省略
著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案を行うことができる。
許可される内容 動画配信サーバなどの会社が提供するために解像度を落としたりすることができる規定です。
電子計算機における著作物の利用に伴う複製(著作権法第四十七条の八)に似ていますが、処理する場所が違うと読めます。
本条はサーバなどの配信する側が配信のために先に処理した画像データ等を配信することに対し、著作権法第四十七条の八は、受信した側のパソコン等で処理すると読めるのです。

許可されない内容 ユーザを主眼にした規定なので、著作権法第四十七条の八と同様に不許可事項としては明記されていないです。
それでも、以下の二つは別の規定からできませんので、エンジニアが開発する際には注意が必要です。
  • 違法に複製や送信可能化された著作物に対する利用
  • 複製を取得するなど円滑化や効率化を目的としないキャッシュや複製

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