エンジニアのための著作権入門

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著作権:口述権について

会議や電話で使っていませんか?エンジニアなら普段から使っている、著作権の権利の一つである『口述権』についてのお話をします。

『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。

「口述権」って?

読んで字のごとく、口述する権利です。

『口述』とは、著作物を口頭で伝達することと定義されています。(著作権法第二条十八)
エンジニアであれば、同僚やクライアントに対して、仕様書や説明書などを会議で説明したり、電話で内容を議論したりしていますよね。

このように著作物を口頭で伝えることは普段から行われています。
法的には口述権を行使していたのですね。

「口述」はもっと広い

『口述』とは、以下のような規定もあります。(著作権法第二条7)
  • 口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信に該当するものを除く。)
  • 口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)
を含むものとする

このように録音・録画したものを再生することも『口述』になります。
『公衆送信』を除くとあるので、特定少数に口頭で伝達することが該当します。

尚、『公衆送信』については、公衆送信権等についてを参照ください。

『口述』と聞くと、人間の口から発生した声や音をイメージしますが、著作権法では、録音の再生など、人以外の声や音の発生も権利に含まれます。
このように『口述』はイメージよりも広い範囲が含まれるので、気をつけましょう。

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