エンジニアのための著作権入門

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著作者人格権:公表権について

【公表できる権利】とはちょっと違う、『著作者人格権』の権利の一つである『公表権』についてお話します。

『著作者人格権』の種類及び共通する権利については、『著作者人格権』についてを参照ください。

さて、冒頭で【公表できる権利】とはちょっと違うとお話しましたが、何が違うのでしょうか?

2つの側面を持つ『公表権』

細かく分類すると『公表権』には、2つの側面があります。
【公表する権利】と【公表しない権利】です。

当然ですが、著作物は作っただけでは、だれの目にも触れられていません。

この誰かの目に触れられるようにするかどうか、言い換えると公表するかどうか?を決めることができる権利です。

何でこんな権利があるの?と言うのは、プログラムで例える分かりやすいかもしれません。
アプリケーションとしてオブジェクトは公表するが、ソースコードは公表しない。
と言うようなことができる権利です。
実際、市販のアプリケーションのように、ソースコードを公表していない場合は多くあります。
これは、ソースコードを書いた著作権者が公表しないと決めたからで、公表するとしているものも多くあります。
公表しているものの代表例はオープンソースです。

マネされたくないなど、いろいろな理由はありますが、公表するかどうかは、実際に問題になることがあります。
このため、『公表権』として、【公表する権利】と【公表しない権利】を定めています。

注意事項

【公表しない権利】には、無断で公表されない権利も含まれますので、著作権者の許可なく、無断で公表することもできません。
ただし、著作物を譲渡した場合、著作物の公表に同意したものと推定されます(著作権法第十八条2)ので、譲渡する場合は注意が必要です。

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