エンジニアのための著作権入門

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著作権を侵害された場合の対応方法について ~ 刑事編 ~

ファイル共有ソフトの話が代表例である、著作権が侵害された場合の対応方法についてお話します。
著作権があっても、承諾なく勝手に複製されるようでは、複製権の侵害です。
また、ネットで承諾なく勝手に配信されたり、着ぐるみを承諾なく勝手に作成して販売したり・・・と、いろいろなことが起こっています。

侵害されたまま対応方法が無ければ、著作権があっても有名無実化します。
この侵害に対する対応方法が著作権法で定められています。
大別すると以下の2つに分かれます。

  1. 刑事的な対応
  2. 民事的な対応
一度にお話すると少し長くなってしまうので、刑事的な対応については、最近話題にもなっていますので、今回、民事的な対応については、次回、お話します。

刑事的な対応の原則

刑事的な対応なので、警察等が対応します。

大きな原則は、著作者等が警察等に「告訴」する事を必要とする、親告罪が原則になっています。
このため、「告訴」がないと捕まらないことが基本です。

言い換えると、刑事的な対応は、権利侵害を発見した場合、著作権者等が警察等に「告訴」して対応します。

罰則は、「10年以下の懲役」と「1,000万円以下の罰金」のどちらか一方となっています。
「両方」とすることもできます。
(著作権法第百十九条第1項)

著作権者が、問題ないと考えているものまで、取り締まる必要がないと考えているようです。

これに対し、「非親告罪にしよう」と、言い換えると、「告訴なしで取り締まれるようにしよう」と言う話も出ています。

その他の罰則

ここでは全て記載するのではなく、エンジニアにも関係する部分を列挙します。
部分的な列挙なので、書いていないので、問題ないとは考えないでください。

「5年以下の懲役」と「500万円以下の罰金」のどちらか一方、又は両方とされている(著作権法第百十九条第2項)のは、以下
  1. 著作者人格権又は実演家人格権を侵害すること
  2. 営利を目的として、「ダビング機」を設置して、コピー等をさせること
  3. 違法コピー物を頒布目的で輸入すること
  4. 違法コピー物であることをしって頒布したり、頒布目的で所持することすること
  5. プログラムの違法複製物を使用すること

「3年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」のどちらか一方、又は両方とされている(著作権法第百二十条の二)のは、以下
  1. コピーガードキャンセラーなど「コピー防止機能を解除することを目的とした機器やプログラム」を輸入・製造・所持・頒布すること
  2. コピー防止機能などの解除を事業として行うこと
  3. 「権利管理情報」を変更・付加・削除すること

「1年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」のどちらか一方、又は両方とされている(著作権法第百二十一条)のは、以下
  1. 著作者名を偽って著作物を頒布すること
尚、最後の偽って著作物を頒布することは、非親告罪なので、「告訴」されなくても捕まります。


次は民事的な対応についてです。

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