エンジニアのための著作権入門

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著作権の登録制度 ~ 著作物作成後の登録 ~

プログラムを作成した後を含む、次は著作物を作成した後の登録についてです。

以下の通り2種類あります。
  1. 著作権・著作隣接権の移転の登録
  2. 出版権の設定等の登録
それぞれお話していきます。

著作権・著作隣接権の移転の登録

著作隣接権については、別途お話しますが、代表例はCD製作者の権利です。
もう少しお話するとCDを再生する時の利用料請求権があります。

このような著作権を『譲渡』した時に、『譲渡した事実を登録』することができます。

これにより、後から、譲渡した・しないという問題が発生することを予防しできます。
また、第三者に譲渡した事実を公表できますので、問題発生時の解決に役立ちます。


出版権の設定等の登録

電子書籍の出版権を権利化しようと法改正のお話が出ています。
法改正されると電子書籍も含まれるはずです。

出版権に限らず、著作権は譲渡したり、質にいれたりもできます。
このような『譲渡した事実』や『質入れした事実』を登録することができます。

これにより、「著作権・著作隣接権の移転の登録」と同様、問題が発生することの予防や解決の役に立ちます。

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