エンジニアのための著作権入門

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著作物:二次的著作物について

言葉からは何かはわかならないが、実はエンジニアと直接的に関係する著作物、『二次的著作物』についてのお話をします。

既に著作物とは?でお話している著作権法の例示に、この『二次的著作物』は含まれていません。
それは、判断が難しいということだけではなく、例示しにくいことが理由とも考えられます。

著作権法の規定を見てみましょう。

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (著作権法第二条十一)
どこかで見たような規定です。
そう、『翻訳権、翻案権等』の内容とそっくりです。

『翻訳権、翻案権等』については、翻訳権、翻案権等についてを参照ください。

簡単に言うと、この『翻訳、翻案』の結果できたものが、『二次的著作物』です。
『翻案権』でお話したソフトウェアの例をすると、バージョンアップしたソフトウェアが二次的著作物になります。

逆の見方をすると、二次的著作物があるということは、必ず基になる原著作物が存在するということです。

このため、例示すると、原著作物と勘違いすることがあるので、例示しにくいですね。

二次著作物特有の問題

先ほど、原著作物が必ず存在するとお話しましたが、この原著作物には、当然、著作者が居て、著作権を持っているわけです。
このため、二次的著作物と原著作物とでそれぞれ持っている著作権の関係が問題になります。
この問題については、別でお話します。

少し注意してほしいこと

『翻案権』があるので、原著作者に無断で、二次的著作物を作成することはできません。
著作権の侵害になりますので、注意しましょう。

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