エンジニアのための著作権入門

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制限:美術・写真・建築の著作物関係 その2 一般公開された美術の著作物等の利用

エンジニアだったら知っておきたい、『美術・写真・建築の著作物関係』についてのお話。
その2は、知らず知らずに使ているエンジニアに身近な一般公開された美術品や建物などを利用することについてです。

著作権の制限事項の種類については、著作権の制限事項についてを参照ください。

「美術・写真・建築の著作物」に共通して関連する制限の種類については、『制限:美術・写真・建築の著作物関係』を参照ください。

著作物そのものについては、『美術の著作物』『写真の著作物』『建築の著作物』をそれぞれ参照ください。

知らず知らずに使ている?

難しい内容のようではありますが、ごく当たり前に利用されています。

屋外に設置された彫刻などのオブジェの前で写真をとって、ブログなどで公開されている方も多いと思います。

写真に撮ることは、『複製権』に当たると以前お話しています。
では、オブジェを撮った写真をブログで公開することは著作権法違反になるのでしょうか?
無断で「複製」した写真を公開するので、著作者人格権の侵害に当たるように考えられます。

この問題について、著作権法では特例として以下のように定めています。


 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
(著作権法第四十六条)

いつものように分解していきますと以下のようになります。

以下に該当しなければ、方法を問わず使えます。
  1. 彫刻を増製すること
  2. 同じ『建築の著作物』を造ること
  3. 美術の著作物』を販売目的で複製すること
  4. 上記の複製物を販売すること
  5. 屋外に恒常的に設置するため複製すること

以下のようにもう一つ条件があります。

  1. 出所を明示すること(著作権法第四十八条)
転載』や『引用』などと同じく、可能でしたら出所を明示する必要があります。

使い方を問わないと言われているので、屋外でオブジェなどだけを撮った写真をブログで公開することは余り問題にはならなさそうです。
とはいえ、人などが一緒に写っている場合は除きますので、ご注意を!

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