エンジニアのための著作権入門

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著作物:プログラムの著作物について

エンジニア・プログラマには切っても切れない、『プログラムの著作物』と規定されている物についてお話します。

著作物とは?』でお話したように言語そのものには著作物でないと著作権法10条で規定がありますが、その言語を使ったプログラムは著作物です。
この言語には、JAVA、Cなどの狭義のプログラム言語だけではなく、Javascriptに代表されるスクリプト言語など、多種多様な言語が含まれています。
ということで、アセンブラも含まれます。

基本的な考え方としては、ソースコードは著作物と考えて問題はないでしょう。
どのような言語であっても、ソースコードの書き方やアルゴリズムなど、エンジニア独自の考え(思想)が反映されると考えられるためです。
ただ、自動生成されたソースコードは著作物とは考えにくいです。思想が反映しているとは考えにくいので、著作物となるのは難しいでっしょう。

コレとは少し異なるのが、オブジェクトもプログラムの著作物だということです。

オブジェクトはソースコードから生成される場合と、直接作られる場合があります。

オブジェクトが直接作られる?と思われる方もいるかもしれませんので、簡単に説明します。
組込み分野や研究などで直接マシンコードを変更したり作成することはあります。
これは、デバッグのためだけではなく、高速化や小規模化などいろいろな要因があります。

本稿の趣旨から外れるので、説明はこのくらいにしておきますが、
直接作られる事がある以上、オブジェクトも著作物になります。

直接作られたオブジェクトとコンパイラなどによりソースコードから生成された場合では、著作権法上考えなければいけない論点があります。
そのためには著作権についてまだまだお話をしなければならないので、今後、関連する部分のお話が出た後にお話します。

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