ビジネス初心者のための契約書入門

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袋とじの裏に押印がない場合は無効? ~ 片面にしか契印のない袋とじされた契約書の有効性について ~

「契約書を袋とじしたのですが、裏面の捺印を忘れました。この契約書は無効になりますか?」とご質問いただいたので、こちらで回答いたします。
契約書を袋とじ(製本)したときの契印(割印)の位置については、既にお話しています。
必要に応じてご覧下さい。

片面にしか契印のない袋とじされた契約書の有効性は?

回答からお話しすると、無効とまでは言い切れません。
なぜかというと、契印することの意味に理由があります。

契印と割印でお話しましたが、契印は「契約書を改ざんできないようにすること」が目的です。
もし、契約書が改ざんされていれば問題だ!ということに異論がある方は少ないでしょう。

逆に、改ざんされていなければ、契約書としては正しいものです。
ここで問題になるのは、正しい契約書をわざわざ、無効にする必要があるのか?ということです。
実務的な問題として、さまざまな理由により、押印のない面(ご質問の場合は裏面)に同じ印鑑で押印することができない場合もあります。
このため、無効とまでは言い切れません。

ただし、無効にする必要があるという方が居らっしゃらないとは言いません。
また、押印のない片面から袋とじを開ければ、差替えや改ざんなどができる可能性も否定できません。
このように、正しいかどうか?言い換えると、改ざんされていないか?という問題は残ります。
問題があるかもしれないという意味で、信頼性は低くなります。

同様の問題として、袋とじに全く押印されていない場合があります。
ただ、この場合、契印と割印でお話しましたどのページも確認したという押印がないことになります。
このため、片面だけの契印よりも、信頼性はさらに下がります。
簡単にページを差し替えられますから、無効や改ざんされたと言われる方は多いのではないでしょうか。

後々問題になるようなことを減らせるよう、可能な限り、裏表の両面に契印を押印するようにしましょう。

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