ビジネス初心者のための契約書入門

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法律に別段の定めがあるとき

前のお話は、契約は、契約書がなくても成立するが、例外はあるというお話でした。

また、例外とは、<法律に別段の定めがあるとき>ともお話ししました。

もう少しお話すると、法律に書いてあるような条件に合致するような場合は、契約書が無いと契約が有効に成立しないという意味です。

それでは、<どのような法律>に<どのような条件>があるのでしょうか?

ここでは、例をいくつか挙げることにします。

  1. 不動産の売買・賃貸借に関係するもの
    1. 借地借家法関係
      • 存続期間を50年以上とする定期借地権
      • 更新の無い定期建物賃貸借契約
      • 取壊予定の建物の賃貸借契約
      • 事業用定期借地権
        ※公正証書での作成が必要
    2. 農地法関係
      • 農地の賃貸借契約
        ※農業委員会の許可が必要
    3. 宅建業法関係
      • 土地建物の賃貸借契約
        ※宅建主任者の説明義務⇒説明する契約書が必要
      • 土地建物の売買契約
        ※宅建主任者の説明義務⇒説明する契約書が必要
  2. 建築に関係するもの
    1. 建設業法関係
      • 建築工事請負契約
  3. 訪問販売や通信販売に関係するもの
    1. 特定商取引法関係
      • 通信販売契約
      • 訪問販売契約

簡単に内容をまとめると、以下のような場合に、契約書が必要となってきます。
  • 大きなお金が動く契約(土地や建物などの不動産関係)
  • 過去から現在に問題が多く発生したもの(訪問販売や通信販売など)

大きなお金が動いたり、過去から問題があった時など、多くの場合で、お話のみで終わっていて、後からどうだったかわからないことがありました。
このため、「口約束ではなく、契約書という紙に残すようにすれば、後から確認もできて、問題が起きにくくなるはずだ!」というようなことを考えて、法律で定められたことが多いようです。

では、本題のなぜ契約書が必要なのか?を次にお話しします。

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