ビジネス初心者のための契約書入門

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捨印の場所について

捨印は契約書を訂正するために使うというのは分かるのだが、どこを訂正するかわからないのに、押印する場所が決まるのか?と、ご質問頂いたので、コチラでお答えします。

捨印については、既にお話していますので、ご確認ください。

捨印の場所について

捨印でもお話していますが、場所の決まりはありません。
ご質問いただいた通り、どこを訂正するか、どころか訂正するかすら決まっていないのですから、決まりを作るというのはおかしいという意見もあります。

ところが、契約書では決まっていることもあります。
どうやって決めているのでしょうか?

捨印の場所の決め方

契約書の枚数が1~2枚の場合

実務では、契約書の枚数が1~2枚の場合は、契約書の表題(タイトル)の上部に押されることが多いです。
パソコンなどで契約書を作成する場合、契約書の文章量が変わっても表題(タイトル)の上の余白は変わらないことが多いです。
厳密にはプリンタの違いにより余白ができる分量は変わりますが、意識するような差はないことがほとんどです。
このため、契約書のひな形の上部に捨印の場所を作っておくと、変更せず、そのまま使うことができます。

また、訂正の仕方でお話したように、訂正内容を記入するしなければなりません。
上部の余白であれば、捨印の場所を除いても訂正内容を記入するのも困らない程度の余白があることが多いです。

実務的には、このような理由から、契約書の表題(タイトル)の上部にあることが多いようです。


契約書の枚数が多い場合

厳密に何枚とは言いませんが、契約書の枚数が多い場合、捨印の場所が決まっている契約書を見たことはあまりないです。

枚数が多いということは、契約交渉の時に契約内容を契約書の形にして、契約当事者が確認している事がほとんどでしょう。
契約書の形で確認している時に誤記なども発見されるため、後から訂正することが少ないからかもしれません。
また、枚数が多いと、手書きではなく、パソコンなどで作成していることが多いので、作り直す(印刷し直す)ことが簡単にできます。
このように訂正をしないので、捨印が不要と考えることもできます。

必要ないので、捨印がないということかもしれません。

契約の当事者が多い場合

契約の当事者が多い場合、捨印を押印しようにも場所が無い場合もあります。
このような契約書の場合も、捨印を押印しないことが多いです。
どうしても捨印を必要とする場合は、捨印のための余白を作って、そこに押印するようなことをしている契約書もありました。

まとめ

捨印はどこでなければならないという決まりはないです。
訂正に必要な条件を満たす場所であることが重要です。

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