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契約書の住所は本社住所でないとだめですか? ~ 契約書に記載する法人の住所について ~

契約書の住所は本社住所でないとだめですか?とご質問頂いたので、こちらでお話します。

結論としては、本店所在地だけではなく、支店でも良い場合がある。です。

では、どのような条件の時には、支店でも良いのでしょうか?
※本社を本店と呼び換えているのは、契約書に記載する本店所在地って? ~ 本店の意味 ~でお話しています。

お話する前に、この質問の経緯を少し振り返りましょう。
契約当事者の署名押印(署名捺印)、記名捺印(記名押印)についてでは、法人の場合を「本店所在地」としています。

では、なぜ本店でなければならないのでしょうか?

それには、登記が関係してきます。

法人は、会社法やその他の法律に定められた手続きによって、成立します。
この手続きには、ほぼすべての法律で、登記が必要とされています。
そして、登記する内容には、「本店所在地」が含まれています。

このことから、法人が適切に設立されているか判断するためには、登記の内容を確認することになります。

本店所在地は必ず登記されているので、登記内容と確認することにより、正しいかどうかが確認できます。

さて、支店の場合はどうでしょうか?
支店も登記することはできます。 が、しかし、先ほどもお話したように、支店は登記事項に入っているとは限りません。
このため、支店の所在地が契約書に書いてあっても、それが正しいかどうかを確認できない場合があります。

逆に言えば、支店所在地が登記されていれば、正しいと確認できるので、本店と同様に扱っても良いと考えられます。

回答としては、該当する支店が登記されているか?を確認して判断するです。

しかし、実務的には、会社の内規で、支店で契約できる契約とできない契約がある場合もあります。
このため、登記されていることのみを持って契約できるとするのは問題が発生するリスクがあることを理解した上で、自社内及び相手方に確認するなどの配慮は必要です。

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