ビジネス初心者のための契約書入門

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契約書に記載する本店所在地ってどこ? ~ 本店と本社の違い ~

『契約書に記載する本店所在地ってどこの住所を記載しますか?わが社には本社ありますが、本店はありません。』
このようなお話を頂きました。では、本店とは何でしょうか?
今回は、契約書で出てくる『本店』と一般的に言われる『本社』についてのお話をします。

契約当事者の表示についてや管轄裁判所の決定など、契約書の色々な箇所で、本店所在地という言葉が出てきます。

ただ、会社では『本社』という言葉を耳にしますが、『本店』という言葉はほとんど聞きません。
『本店』というと、商店や商社などが使うようなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

実は、『本社』というのは、法律上の言葉ではなく、通称なんです。
会社法などの法律では、『本店』となっています。
言い換えると『本社』などの通称は全て、『本店』となります。

また実務的な問題もあります。
契約書で記載れている住所などを確認する時に取得するものに、法人の登記簿謄本(全部事項証明書)があります。
この登記簿には、『本店』と『支店』しか記載がありません。
このため、契約書に記載する法人の住所は、登記されている『本店』所在地、又は、『支店』所在地になります。
そうしないと相手方が、住所を確認できないですから、『本店』、又は、『支店」以外は使うことができません。

一般的には、登記簿に記載されている『本店』=『本社』であることが多いですが、そうなっていない場合もあります。
例えば、会社の中枢機能を、ある『支店』に移動した場合です。
『支店』に移動しても、『本店』の登記をしていないこともあります。
これは、登記を変更するにはお金がかかることもあり、ビジネスに関係する法律でも問題が発生しないのであれば、そのままにされれることがあるためです。

実務的には、『本社』=『本店』(ところにより『支店』)と考えていても、大きな問題が出ることはありません。

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